○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月7日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合

2 前項の規定するところにより職務に専念する義務を免除された職員は、その承認された事項に専念するものとし、その期間中は地方公務員法又は条例に定める場合を除いては、有給とする。

3 任命権者は、前項の職員について第1項各号の事由違反を生じ、又は承認の必要がないと認めるに至ったときは、その職員を速やかに職務に復帰させなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。

(昭和44年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和51年9月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月7日 条例第9号

(昭和51年9月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年3月7日 条例第9号
昭和44年3月7日 条例第1号
昭和51年9月27日 条例第34号