○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年3月31日

規則第3号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の週休日(条例第3条第1項の週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条の勤務日をいう。次条及び第6条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の半日勤務時間は、4時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項の期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、町長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平26規則14・一部改正)

(休憩時間)

第3条の2 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する公署に勤務する職員については、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 公務の運営上の事情により交替で勤務させる必要のある職員がいる公署

(2) 同一公署内において勤務場所を異にする職員がいる公署で公務の運営上必要があると認められるもの

(3) 同一公署内において、職員を公務の運営上必要な数の組に分け、それぞれの組ごとに異なる休憩時間を置くことが必要であると認められる公署

(4) その他任命権者が町長と協議して定める公署

(育児休業短時間勤務職員等についての適用除外)

第3条の3 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平26規則14・追加、平28規則68・一部改正)

(宿日直勤務)

第4条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間(条例第8条第1項の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において職員に前項に規定する勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は、職員に前2項の勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(平26規則14・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第4条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平31規則9・追加、令5規則22・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(平31規則9・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第4条の2の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員に委託されている児童のうち、当該職員が同条第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、当該職員に同条第1項第3号の規定による委託をすることができない者に限る。)とする。

2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設を利用する子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を出迎えるために赴く職員とする。

(平26規則14・平28規則68・一部改正、平31規則9・旧第4条の2繰下)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第4条の3 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及びその末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営への支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障のある日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認められるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第4条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立することなく児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合をいう。以下同じ。)

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平28規則68・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務等)

第4条の5 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第8条の2第2項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の3中「第8条の2第1項」とあるのは「第8条の2第2項において準用する同条第1項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平26規則14・平28規則68・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第4条の6 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第4条の7 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第3号)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行わなければならない。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第4条の8 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、状況変更届(様式第4号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平28規則68・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)

第4条の9 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「第8条の3第1項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平26規則14・平28規則68・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第4条の10 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第3号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平26規則14・一部改正)

第4条の11 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求があったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、状況変更届(様式第4号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平26規則14・平28規則68・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限等)

第4条の12 前2条(前条第1項第3号から第5号まで及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定(第4条の10第3項を除く。)中「第8条の3第2項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、第4条の10第1項中「第8条の3第3項」とあるのは、「第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、同条第3項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平26規則14・平28規則68・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の13 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「給与条例」という。)第13条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第9条に規定する日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第5項の規定を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号又は第6項に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務時間に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25規則36・追加)

(代休日の指定)

第5条 条例第10条第1項の代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(平26規則14・一部改正)

(年次休暇の日数)

第6条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員(条例第3条第1項に規定する職員をいう。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

(平26規則14・一部改正)

第6条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(令5規則22・一部改正)

第6条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となった職員(育児短時間勤務職員等、短時間勤務職員及び次号に掲げる職員を除く。) 別表第1の採用された月の欄に掲げる区分に応じ、同表の日数の欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。)

(2) 当該年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号の地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合における当該職員となった月の基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項に規定する職員をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長が条例第12条第1項第3号の法人に準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

6 あらかじめ任期を定めて任用された職員(町長が別に定める職員に限る。)の年次休暇の日数は、その者の在職期間を考慮して20日以内で任命権者が定める日数とする。

(平26規則14・令5規則22・一部改正)

第6条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次に各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平26規則14・追加)

(年次休暇の繰越し)

第7条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日(第6条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定する日数)とする。

(平26規則14・一部改正)

(病気休暇)

第8条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項の通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患の場合 1年以内の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(3) 矢巾町職員安全衛生管理規程(昭和63年矢巾町訓令第3号)第37条の規定により同規程別表に規定する勤務規制の面の要軽業の区分の決定を受け、同規程第40条の保護措置を受けた場合 その療養に必要と認められる期間

(4) 前各号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 3月(前3号の場合における病気休暇を使用した日その他町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除く。)の範囲内においてその療養に必要と認められる期間。ただし、別表第2に掲げる疾病の場合にあっては、6月の範囲内においてその療養に必要な期間とする。

2 前項第4号次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇(前項第4号に規定する場合における休暇をいう。以下この条において同じ。)を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して特定病気休暇上限期間(第1項第4号に掲げる期間をいう。以下この条において同じ。)に達した場合において、特定病気休暇上限期間に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項第4号の規定にかかわらず、当該特定病気休暇上限期間に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して特定病気休暇上限期間を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して特定病気休暇上限期間に達した場合において、特定病気休暇上限期間に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、第1項第4号の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して特定病気休暇上限期間を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項第4号及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項第4号及び第2項から前項までの規定は、地方公務員法第22条の3第4項の規定による臨時的任用職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

(平25規則36・平26規則14・令2規則51・令3規則39・一部改正)

(特別休暇)

第9条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要な期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要な期間

(3) 職員が予防接種又は健康診断を受ける場合(法令又は任命権者の定めるところによる場合に限る。)で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別擁護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(6) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員との均衡を考慮して町長が定める期間)

(6)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(前条第1項第4号に該当するものを除く。)のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 10日の範囲内の期間

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 町長の定める範囲内の期間

(9) 妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要な時間の範囲内の期間

(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内の期間

(11) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間

(12) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のための時間を請求した場合 1日2回それぞれ1時間の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親であって養子縁組によって養親となることを希望しているもの(同条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。以下この号において同じ。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を請求し、若しくは承認され、又は労働基準法第67条第1項の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(14) 職員が、その養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において「養育する子」という。)、配偶者、父母及び配偶者の父母(以下この号において「子等」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子等の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子等の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 女性職員が、生理日の就業が著しく困難であるとして請求した場合 2日の範囲内の期間

(17) 職員が妻(届出をしない事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(18) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(19) 職員の親族(別表第3の親族の欄に掲げる親族に限る。以下この号において同じ。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第3の親族の欄に掲げる区分に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(20) 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者、父母又は子の死亡後町長の定める年数以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(21) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における原則として連続する4日の範囲内の期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(24) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(平25規則36・平26規則14・平27規則19・平28規則68・平31規則1・令元規則33・令3規則13・令3規則39・令4規則31・令5規則22・一部改正)

(介護休暇)

第10条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者で職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を、任命権者に対し申し出ることにより行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長又は短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を、任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の指定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第13条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平28規則68・一部改正)

第10条の2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則68・追加)

(介護時間)

第10条の3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定に基づく部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則68・追加)

(休暇の単位等)

第11条 年次休暇、病気休暇、特別休暇(第9条第6号の2第14号第15号第17号及び第18号の休暇に限る。)及び介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

4 1日を単位とする休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 第8条及び第9条(第7号第17号第18号及び第21号を除く。)において、休暇の期間として一定の日数、週数、月数又は年数で示されているものは、その期間中における週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(平26規則14・平28規則68・令3規則39・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認等)

第12条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(第14条に規定するものを除く。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第9条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平28規則68・一部改正)

第13条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平28規則68・一部改正)

第14条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第9条第11号から第13号まで及び第15号の休暇とする。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第15条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇(第9条第12号の休暇を除く。)を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇処理票(様式第1号)により任命権者に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合には、事後において速やかに任命権者に申し出なければならない。

2 第9条第12号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第16条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇処理票(様式第2号)により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平28規則68・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認の決定)

第16条の2 前条第1項の請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日後の期間が含まれている場合における当該期間については、任命権者は、当該1週間を経過する日までに承認するかどうかを決定することができる。

(平28規則68・一部改正)

(証明書類の提出)

第17条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平28規則68・一部改正)

(その他の事項)

第18条 第6条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の勤務時間に関する規則(昭和58年矢巾町規則第6号)

(2) 職員の有給休暇に関する規則(昭和57年矢巾町規則第13号)

(経過措置)

3 条例の施行の際現に廃止前の職員の勤務時間に関する規則第2条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された廃止前の職員の有給休暇に関する規則(以下「有給休暇規則」という。)第3条の病気休暇又は第4条第1号第8号第10号第12号第14号第15号若しくは第16号の特別休暇であって、同一の事由について第8条又は第9条第5号から第7号まで、第12号から第14号まで若しくは第17号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第8条の病気休暇又は第9条第5号から第7号まで、第12号から第14号まで若しくは第17号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に行われた有給休暇規則第5条の規定による申出であって、第15条第1項の規定による申出(同一の事由について第9条第9号第11号又は第12号に掲げる場合に該当することとなるものに限る。)又は第15条第2項の規定による届出を行う必要があるものについては、それぞれ第15条第1項の規定による請求又は同条第2項の規定による届出とみなす。

(特別休暇の特例)

6 平成25年の夏季における特別休暇に関する第9条第21号の規定の適用については、「7月から9月まで」とあるのは、「7月から10月まで」とする。

(平成8年12月26日規則第21号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第25号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日規則第34号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第7号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年12月1日規則第24号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年1月1日から施行する。

(平成25年9月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日規則第36号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第19号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第68号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第4条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年12月24日規則第33号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第51号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月28日規則第39号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第6条の3第1項及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第4条の2第2項及び第9条の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第6条の2の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表第1(第6条の3関係)

採用された月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第8条関係)

(1) 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病その他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

(2) 精神疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

別表第3(第9条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第3号
平成8年12月26日 規則第21号
平成10年4月1日 規則第25号
平成11年6月24日 規則第16号
平成12年3月30日 規則第15号
平成13年3月19日 規則第15号
平成14年4月1日 規則第18号
平成15年12月19日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第21号
平成19年3月28日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第46号
平成21年3月2日 規則第7号
平成21年12月1日 規則第24号
平成22年12月1日 規則第25号
平成25年9月13日 規則第29号
平成25年12月19日 規則第36号
平成26年10月1日 規則第14号
平成27年7月1日 規則第19号
平成28年12月28日 規則第68号
平成31年2月25日 規則第1号
平成31年3月22日 規則第9号
令和元年12月24日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第51号
令和3年3月30日 規則第13号
令和3年10月1日 規則第30号
令和3年12月28日 規則第39号
令和4年9月29日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第22号