○職員の勤務時間に関する規程

昭和58年3月22日

訓令第1号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 次条以下に定めるもののほか、勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に午後零時から1時間の休憩時間を置く。ただし、当該休憩時間に交替で勤務する必要がある場合は、所属長の定めるところにより、別に1時間の休憩時間を置くことができる。

(平26訓令3・旧第3条繰上、平30訓令13・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の割振り及び週休日の指定)

第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第3項において「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割振りは、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。第3項において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日につき7時間45分の範囲内で所属長が定める。

2 前項に規定する勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上である場合にあっては、所属長の定めるところにより、1時間の休憩時間を置く。

3 育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長の指定する日を週休日とすることができる。

(平26訓令3・追加、平30訓令13・令2訓令16・一部改正)

(保育所に勤務する職員の勤務時間の割振り)

第4条 保育所に勤務する職員の勤務時間の割振りは、第2条第1項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとし、所属長の定めるところによりにより、交替で勤務するものとする。

(1) 早出勤務 午前7時から午後3時45分まで

(2) 準早出勤務 午前7時30分から午後4時15分まで

(3) 普通勤務 午前8時から午後4時45分まで

(4) 準遅出勤務 午前8時45分から午後5時30分まで

(5) 準々遅出勤務 午前9時15分から午後6時まで

(6) 遅出勤務 午前10時15分から午後7時まで

2 前項に掲げる勤務時間中に所属長の定めるところにより、1時間の休憩時間を置く。

(令6訓令4・追加)

(窓口業務の時間延長に係る課に勤務する職員の勤務時間の割振り)

第5条 窓口業務の時間延長(水曜日に限る。)に係る課に勤務する職員の勤務時間の割振りは、次に掲げるとおりとし、所属長の定めるところにより、交替で勤務するものとする。

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 午前10時15分から午後7時まで

2 前項に掲げる勤務時間中に所属長の定めるところにより、1時間の休憩時間を置く。

(平26訓令3・追加、平30訓令13・一部改正、令2訓令16・旧第5条繰上、令6訓令4・旧第4条繰下)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務における勤務時間の割振りの特例に基づく休憩時間)

第6条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号)第8条の2の規定に基づき割り振られた勤務時間中に第2条第2項の規定による休憩時間を置く。

(平26訓令3・旧第4条繰下・一部改正、令2訓令16・旧第6条繰上、令6訓令4・旧第5条繰下)

(勤務時間の割振りの特例)

第7条 特殊な業務に従事する職員で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、町長の承認を得て、所属長が別に定めることができる。

(平26訓令3・旧第5条繰下、平28訓令11・一部改正、令2訓令16・旧第7条繰上、令6訓令4・旧第6条繰下)

(会計年度任用職員の勤務時間の割振り)

第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、所属長の定めるところによる。

(平26訓令3・旧第6条繰下、平28訓令11・一部改正、令2訓令16・旧第8条繰上・一部改正、令6訓令4・旧第7条繰下)

この訓令は、昭和58年3月22日から施行する。

(平成2年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日訓令第3号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年3月3日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月22日訓令第13号)

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

昭和58年3月22日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)