○労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和58年3月22日

規則第7号

注 令和元年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「労務職員」とは、労務職員の給与に関する規則(昭和40年矢巾町規則第7号)第2条に定める職員をいう。

(勤務時間)

第3条 労務職員の勤務時間及び割振りは、次条以下に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間の割振り)

第4条 勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に午後零時から1時間の休憩時間を置く。

(勤務時間の割振りの特例)

第5条 現業その他特殊な業務に従事する労務職員で、この規則の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、町長の承認を得て所属長が別に定めることができる。

(休日)

第6条 労務職員の休日は、勤務時間等条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇の種類)

第7条 労務職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とし、その日数、基準、単位、休暇中の給与等については、勤務時間等条例の適用を受ける職員の例による。

(時季を定めることにより与える年次休暇)

第8条 任命権者は、前条の規定によりその例によることとされる勤務時間等条例第12条第1項及び第2項の年次休暇(同条第1項及び第2項の規定により任命権者が定める年次休暇の日数が10日以上である労務職員に係るものに限る。以下この条において同じ。)の日数のうち5日については、年次休暇を与えた日から1年以内の期間に、労務職員ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、任命権者が、同条第3項の規定により当該労務職員に年次休暇を与えた場合においては、当該年次休暇の日数(1日を単位としない年次休暇を除く。当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

(令元規則11・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月24日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第42号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第22号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和元年8月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和58年3月22日 規則第7号

(令和元年8月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和58年3月22日 規則第7号
平成2年3月24日 規則第1号
平成5年3月15日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第42号
平成21年12月1日 規則第22号
令和元年8月28日 規則第11号