○組合休暇に関する条例

昭和44年3月7日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、組合休暇について必要な事項を定めるものとする。

(組合休暇)

第2条 組合休暇とは、職員が、登録された職員団体の業務又は活動に従事するため、規則で定める基準に従い任命権者から与えられる休暇をいう。

2 組合休暇の期間は、1年につき7日以内とする。

(組合休暇の単位)

第3条 組合休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えるものとする。

(給与の減額)

第4条 組合休暇の期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第12条の規定の例により、給与を減額する。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

組合休暇に関する条例

昭和44年3月7日 条例第2号

(昭和44年3月7日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年3月7日 条例第2号