○組合休暇に関する条例
昭和44年3月7日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、組合休暇について必要な事項を定めるものとする。
(組合休暇)
第2条 組合休暇とは、職員が、登録された職員団体の業務又は活動に従事するため、規則で定める基準に従い任命権者から与えられる休暇をいう。
2 組合休暇の期間は、1年につき7日以内とする。
(組合休暇の単位)
第3条 組合休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えるものとする。
(給与の減額)
第4条 組合休暇の期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第12条の規定の例により、給与を減額する。
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。