○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月23日
規則第2号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(平28規則13・平28規則70・平29規則24・一部改正)
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)
第2条の2 育児休業条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務時間が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(平28規則13・追加、令5規則22・一部改正)
(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について保育所等における保育の実施を希望し、申込みをしているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親であって養子縁組里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。)である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 育児休業条例第2条の3第3号に規定する特別の事情に該当した場合
2 前項の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同項第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(平28規則13・追加、平28規則70・平29規則24・令4規則30・一部改正)
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平28規則13・平28規則70・令4規則30・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則30・全改)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平28規則13・一部改正)
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平28規則13・一部改正)
(育児休業に係る辞令書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間を延長する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(令4規則30・一部改正)
(任期付採用に係る辞令書の交付)
第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定に基づき任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第7条の3 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年矢巾町条例第1号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣の期間のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和40年矢巾町規則第5号。以下「期末手当等規則」という。)第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した職員
(3) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第22条の規定の適用を受ける職員(別に定める職員を除く。)として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(期末手当等規則第5条第2項第4号ア及びイに掲げる期間を除く。)
(平28規則13・一部改正)
(職務復帰後における給与の取扱い)
第7条の4 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第8条の規定に基づき引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇給、昇格の基準に関する規則(昭和46年矢巾町規則第13号)第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平28規則13・一部改正)
(育児短時間勤務の形態)
第8条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は15時間30分とする。
(平28規則13・追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第9条 育児休業条例第12条の規則で定める育児休業短時間勤務承認請求書は、様式第3号によるものとする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平28規則13・追加)
(育児短時間勤務等に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平28規則13・追加)
(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平28規則13・追加)
第12条 育児休業条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務時間が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(平28規則13・追加)
(部分休業の承認)
第13条 育児休業条例第18条第2項の規則で定める職員は、介護時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の2第1項の介護時間をいう。以下同じ。)又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年矢巾町規則第3号。以下「勤務時間等規則」という。)第9条第13号に規定する特別休暇の承認を受けて勤務しない職員とし、育児休業条例第18条第2項の規則で定める時間は、当該介護時間又は当該特別休暇の時間とする。
2 育児休業条例第18条第3項の規則で定める休暇は、勤務時間条例第18条の規定に基づき任命権者が定める介護時間又は勤務時間等規則第9条第13号の休暇に相当する休暇とする。
(平28規則13・旧第8条繰下・一部改正、平28規則70・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平28規則13・旧第9条繰下・一部改正)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(平28規則13・旧第10条繰下)
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平28規則13・旧第11条繰下)
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年矢巾町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成7年3月31日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第30号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成22年12月1日規則第24号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第70号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日規則第24号)
この規則は、平成29年12月6日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年9月29日規則第30号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平28規則70・令3規則30・令4規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(平28規則13・追加、令3規則30・一部改正)
(平28規則13・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則30・一部改正)