○矢巾町職員服務規程
昭和60年3月25日
訓令第7号
注 令和3年4月から改正経過を注記した。
矢巾町職員服務規程(昭和43年矢巾町訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、矢巾町一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「所属長」とは、課長等にあっては副町長を、課長等以外の職員にあっては課長をいう。
(着任)
第3条 職員は採用又は転任の辞令を受領したときは、速やかに着任しなければならない。ただし、やむを得ない事由により速やかに着任することができないときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 新たに採用された者は、着任後直ちに履歴書を提出し、あわせて、使用する印鑑を登録しなければならない。
(変更の届出)
第4条 職員は、前条第2項に基づいて届け出た後変更したときは、直ちに変更の届出をしなければならない。
2 職員は、本籍、住所、氏名その他身分に異動があったときは、速やかに変更届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(職員記章)
第5条 職員は、常に職員記章(様式第2号)を着用しなければならない。
3 職員記章を紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとする場合は、貸与物品再交付申請書(様式第4号)により、町長に提出しなければならない。
4 職員は、職員記章を紛失し、又は損傷したときは、実費を弁償しなければならない。
5 職員でなくなったときは、速やかに職員記章を返還しなければならない。
6 職員記章は、交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。
(令6訓令8・一部改正)
(名札)
第5条の2 職員は、常に名札を着用しなければならない。
2 前項の名札は、総務課長が貸与物品台帳に登載し、配付するものとする。
3 名札を紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとする場合は、貸与物品再交付申請書により、町長に提出しなければならない。
4 職員は、名札を紛失し、又は損傷したときは、実費を弁償しなければならない。
5 職員でなくなったときは、速やかに名札を返還しなければならない。
6 名札は、交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。
(令6訓令8・追加)
(出勤簿)
第6条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第6号)に押印しなければならない。
2 出勤簿は、各所属長が管理する。
3 各所属長は、毎年1月末日までに、前年分の出勤簿に勤務報告書(様式第7号)を添えて、総務課長に提出しなければならない。
(遅参、早退、休務及び欠勤)
第7条 職員は、遅参し、早退し、休務し、又は欠勤しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。
(妊産婦の時間外労働等)
第7条の2 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第8号)を所属長に提出しなければならない。
(勤務中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中に用務のため勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先を上司に告げて、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(復命)
第9条 公務のため出張を命ぜられた職員は、出張から帰庁したときは、直ちに復命書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、所属長の承認を得て復命書の提出をしないことができるが、口頭にて所属長に復命しなければならない。
(営利企業等への従事許可)
第10条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第9号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の申請書に意見を付するものとする。
3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第10号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(職務専念義務免除の申請手続)
第11条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年矢巾町条例第9号)第2条の規定によりその職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第11号)を所属長を経て町長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の申請書に意見を付するものとする。
(証人、鑑定人等)
第12条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を総務課長に届け出なければならない。
2 前項の場合において地方公務員法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。
(事務引継)
第13条 職員は、退職、転任、配置換え、休職等のため担任事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第12号)により後任者又は所属長の指定する者にその担当していた事務を引き継がなければならない。引継ぎを終わったときは、前任者は町長にその旨を報告しなければならない。
(火災盗難等の予防)
第14条 職員は、火災盗難等の予防に常に注意し、退庁の際は書類等を整理して所定の場所に保管し、重要物件は当直員に依頼し、現金等は金庫に保管を依頼し、その授受を明らかにしなければならない。
(災害時の服務)
第15条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他災害が発生したときは、直ちに臨機の処置をとるとともに、上司の指揮に従い行動しなければならない。
2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
(当直命令)
第16条 当直命令は、総務課長が定めあらかじめ当月分を前月10日までに当直勤務命令簿(様式第13号)により行うものとする。
2 当直の当日、病気、出張その他の事由により服務することができないときは、代理者を定め総務課長の承認を得なければならない。
(当直の種類及び勤務時間)
第17条 当直は、日直とし、その勤務時間は、休日及び週休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(当直員の職務)
第18条 当直員は、おおむね次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 文書及び物品の収受並びに保管
(2) 庁舎及びその附属建物等の警備取締
(3) 災害その他突発事件に対する措置
(4) 外部との連絡
(5) 窓口証明等の交付に係る徴収金の収納及び保管
(文書及び物品の収受)
第19条 当直員は、当直勤務中に送達された文書及び物品を収受した場合においては、次の各号により処理しなければならない。
(1) 電報、速達は、日誌に記載し、内容の急を要すると認めるものについては、主管課長に電話等で内容を伝えてその処理の指示を受けるものとする。
(2) 物品は、日誌に記載したうえで保管すること。
(3) 電話又は口頭をもって受理した事項は、その要領を記録し、電話(口頭)受付票に記載したうえで前2号の要領により処理すること。
(4) 前3号の規定により保管した文書又は物品は、当直勤務終了後、総務課長に引き継ぐこと。ただし、当直の引継ぎを次の当直員に対して行うときは、その者に引き継ぐこと。
(感染症患者等の措置)
第20条 当直員は、感染症患者の発生、行旅病人及び行旅死亡人等の発見の通知を受けたときは、臨機の措置を講じた後、主管課長に報告するとともに、担当者にも速報しなければならない。
(当直勤務の心得)
第21条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに外出することができない。
2 当直員は、自己の住宅若しくはその付近に火災その他の災害が発生したとき、又は自己若しくは家族の疾病等やむを得ない事情があるときは、直ちに総務課長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(非常事態の措置)
第22条 当直員は、町若しくは職員に関し重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその附近に災害等が発生したときは、次の各号に掲げるものにその掲げる順序により直ちに連絡し、その指揮を受けるとともに、必要があるときは、自ら臨機の措置をとらなければならない。
(1) 総務課長及び主管課長
(2) 副町長
(3) 町長
(日誌)
第23条 当直員は、当直勤務中の状況その他所定の事項を日誌に記載し、署名押印のうえ、当直勤務終了後、総務課長に提出しなければならない。
(勤怠管理システムによる処理)
第24条 この訓令により職員が行う申請等については、勤怠管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理する電子情報処理をいう。)により行うことができる。
(令3訓令2・追加)
(補則)
第25条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令3訓令2・追加)
附則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日訓令第8号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日訓令第9号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令による施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この訓令による改正後の第22条第2号の規定は適用せず、この訓令による改正前の第22条第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この訓令による改正前の第22条第2号中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の本則に掲げるそれぞれの訓令(次項において「各旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の本則に掲げるそれぞれの訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現に各旧訓令の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月1日訓令第8号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
(令3訓令9・一部改正)
(令6訓令8・一部改正)
(令3訓令9・令6訓令8・一部改正)
様式第5号 削除
(令3訓令9・一部改正)
(令3訓令9・一部改正)
(令3訓令9・一部改正)
(令3訓令9・一部改正)
(令3訓令9・一部改正)
(令3訓令9・一部改正)