○職員賠償責任等審査委員会規程

昭和44年12月17日

訓令第4号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 職員の賠償責任に係る事案の審査等を行うため、職員賠償責任等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第715条第3項の規定に基づく求償権の行使に係る事案の審査に関すること。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第3項の規定に基づき、監査委員に対し同条第1項に規定する事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求める事案の審査に関すること。

(3) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第2項又は第2条第2項の規定に基づく求償権の行使に係る事案の審査に関すること。

(4) 前3号に規定するもののほか、法令の規定により職員が町に対して賠償責任を有すると認められる事案の審査に関すること。

(5) その他特に命ぜられた事項の調査審議に関すること。

(令2訓令10・令6訓令3・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、政策推進監、会計管理者、各課長及び総務課長補佐をもって充てる。

(令4訓令4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令4訓令1・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認める場合は、議事に関係ある職員に対して、会議に出席し、意見を述べることを要請することがある。

4 委員長は、委員会において審議すべき事案で会議を開く必要がないと認めるものについては、回議して委員会の審査に代えることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和60年3月25日訓令第8号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この訓令による改正後の第3条第3項の規定は適用せず、この訓令による改正前の第3条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月18日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月14日訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月14日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

職員賠償責任等審査委員会規程

昭和44年12月17日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年12月17日 訓令第4号
昭和60年3月25日 訓令第8号
平成19年3月28日 訓令第4号
令和2年3月18日 訓令第10号
令和4年1月14日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和6年4月1日 訓令第3号