○矢巾町職員表彰実施要綱
昭和49年12月12日
告示第28号
(目的)
第1 この告示は、公務に関し著しい功労のあった職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の区分)
第2 表彰は、次の各号の一に該当する職員について行う。
(1) 永年勤続し、その勤務成績が優良な職員
(2) 町の行政事務等に関し特に顕著な事績があり、他の職員の模範とするに足る職員
(永年勤続者表彰対象職員)
第3 第2第1号に該当するものとして表彰の対象とする職員は、次の各号の一に掲げる職員として在職している者で、在職期間が引き続き又は通算して25年以上であり、かつ、その勤務成績が優良であるものとする。
(1) 町長部局の常勤の一般職の職員
(2) 議会の常勤の一般職の職員
(3) 教育委員会その他の執行機関の常勤の一般職の職員
(4) 常勤の特別職の職員
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する職員は、表彰の対象としない。
(1) 第2第1号に該当するものとしてすでに表彰された者
(2) 退職を勧奨され、応諾しなかった者
(3) 懲戒処分を受けて2年を経過しない者
第4 第2第2号に該当するものとして表彰の対象とする職員は、第3第1項第1号から第3号までに掲げる職員として在職している者で、次の各号の一に該当し、他の職員の模範とするに足るものとする。
(1) 職務に関し有益な研究、発明、改良又は工夫を行い、著しい業績をあげた者
(2) 特に重要な事務に関し、抜群の努力をし、その成績が顕著な者
(3) 担当業務に熟達し、職務に精励すること多年にわたる者
(4) 事務の刷新又は事務能率の増進について著しい功労のあった者
(5) 特に町民の信頼をたかめる事績のあった者
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に他の職員の模範となる事績のあった者
附則
この告示は、昭和49年12月12日から施行する。