○矢巾町職員研修規程

昭和51年3月31日

訓令第3号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町職員の職務能率の発揮及び増進を促し、併せて資質の向上を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に規定する職員研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類)

第2条 この訓令による職員研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 庁内研修

(2) 派遣研修

(3) 職場研修

(4) 自主研修

(研修の課程、対象者及び教科目)

第3条 前条の職員研修の研修課程、対象者及び教科目は、町長が定めるところによる。

(研修計画及び実施)

第4条 第2条各号に定める職員研修は、総務課において計画書を作成し、実施するものとする。

(研修の機会)

第5条 研修企画及び実施にあたっては、全ての職員にその機会を与えるよう努めなければならない。

(研修生の決定)

第6条 第2条第1号及び第2号に定める職員研修を受ける者(以下「研修生」という。)の決定については、町長が決定するものとする。ただし、派遣研修のうち岩手県、市町村職員中央研修所及び専門機関の実施する専門研修については、様式第1号による研修希望者1人1項目のみ研修を受講させるものとする。

(補助対象の研修及び補助金の額)

第7条 補助の対象とする研修は、次に掲げるものとし、補助する金額は、次のとおりとする。

(1) 自治大学校の行う研修

3箇月以上 30,000円

3箇月未満 10,000円

(2) 市町村職員中央研修所の行う研修 5,000円

(3) 東北自治研修所の行う研修

2箇月以上 20,000円

(4) 岩手県市町村職員研修協議会の行う研修

1箇月以上 5,000円

(5) 岩手県に派遣して行う研修 月10,000円

(6) その他の機関が行う研修 予算の範囲内で別に定める。

(7) 自主研修 町長が必要と認めたときは、予算の範囲内で定める。

(所属長の責務)

第8条 所属長は、研修生が研修に専念できるように努めなければならない。

(研修生の規律保持)

第9条 研修生は、それぞれ定められた研修規律を誠実に守り、研修に専念しなければならない。

2 研修生が研修規律に違反したときは、当該研修を受けることを一定期間停止し、又は当該研修を受けることを取り消すものとする。

(研修効果の測定)

第10条 職員研修終了者に対し、必要と認めるときは、研修効果の測定を行うものとする。

(研修実施記録簿)

第11条 総務課長は、職員研修の実施状況を明らかにするため、職員研修実施記録簿(様式第2号)を備えつけなければならない。

(補則)

第12条 その他必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の研修補助に関する規程(昭和44年矢巾町訓令第1号)は、廃止する。

(昭和57年3月26日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和63年3月24日訓令第6号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第4号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成23年12月1日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の本則に掲げるそれぞれの訓令(次項において「各旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の本則に掲げるそれぞれの訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現に各旧訓令の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3訓令9・一部改正)

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矢巾町職員研修規程

昭和51年3月31日 訓令第3号

(令和3年10月1日施行)