○矢巾町職員安全衛生管理規程

昭和63年3月24日

訓令第3号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、常勤の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の安全及び健康の確保に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令17・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「各課等」とは、矢巾町課設置に関する条例(昭和60年矢巾町条例第8号)第1条第1項に規定する課、政策推進監、出納室、矢巾町議会事務局、矢巾町選挙管理委員会事務局、矢巾町監査委員事務局及び矢巾町農業委員会事務局をいう。

(令2訓令17・令4訓令4・一部改正)

第2章 組織

第1節 総括安全衛生責任者等

(総括安全衛生責任者)

第3条 安全衛生管理者、安全管理担当者及び衛生管理者を監督させるとともに、次の業務を総括管理させるため、総括安全衛生責任者を置く。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全衛生及び衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

2 総括安全衛生責任者は、副町長をもって充てる。

3 総括安全衛生責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(安全衛生管理者)

第4条 総括安全衛生責任者の職務を補助させるため、安全衛生管理者を置く。

2 前項の安全衛生管理者は、総務課長をもって充てる。

3 安全衛生管理者は、総括安全衛生責任者の命を受けて、安全管理担当者、安全衛生推進者、衛生推進者及び衛生管理者を指揮し、職員の安全及び衛生の保持に必要な措置に関する事務を処理する。

(令6訓令9・一部改正)

(安全衛生推進者等)

第4条の2 職員の安全又は衛生に関する事務を担当させるため、安全衛生推進者1人、衛生推進者3人を置く。

2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、職員の中から町長が任命する。

(安全管理担当者)

第5条 第3条第1項各号に定める業務のうち職員の安全に係る技術的事項を管理させるため、安全管理担当者1人を置く。

2 安全管理担当者は、職員のうちから町長が任命する。

(衛生管理者)

第6条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により、衛生管理者2人を置く。

2 衛生管理者は、職員のうちから町長が任命する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項に規定する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(産業医)

第7条 法第13条の規定により、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから町長が委嘱する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。

第2節 安全衛生委員会

(委員会)

第8条 職員の安全及び健康の保持増進に関する基本計画その他重要事項を調査審議するため、矢巾町職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第9条 委員会は、委員長、副委員長及び委員11人をもって組織する。

2 委員長は総括安全衛生責任者を、副委員長は安全衛生管理者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 産業医 1人

(2) 総務課長補佐 1人

(3) 安全管理担当者 1人

(4) 衛生管理者 2人

(5) 安全衛生推進者 1人

(6) 衛生推進者 3人

(7) 職員団体の推薦に基づき、町長が任命する職員 2人

(任期)

第10条 職員団体の推せんに基づき町長が任命する委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第11条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(会議)

第12条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員会は、委員長又は副委員長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

第3節 職員健康審査会

(審査会)

第14条 職員の健康診断又は医師の診断書の結果に基づく健康管理区分の重要な変更に関する事項を審査するため、職員健康審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令6訓令9・一部改正)

(組織)

第15条 審査会は、幹事4人をもって組織し、幹事は、総括安全衛生責任者、安全衛生管理者及び産業医をもって充てるほか、精神科の医師のうちから町長が任命する。

2 審査会に、幹事長1人を置き、幹事の互選とする。

(会議)

第16条 審査会の会議は、必要に応じて総括安全衛生責任者が招集する。

2 審査会は、幹事の4分の3以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

第3章 安全管理

(危害の防止)

第18条 各課等の長は、所管する施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(緊急措置に必要な訓練等)

第19条 各課等の長は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。

(危害防止事項の遵守義務)

第20条 職員は、危害防止のために必要な事項を遵守しなければならない。

(安全教育)

第21条 各課等の長は、職員に対してその業務遂行上必要な安全保持のための指導に努めなければならない。

(安全管理担当者等の教育)

第22条 総括安全衛生責任者は、安全管理の適正かつ円滑な実施を図るため、安全管理担当者その他の職員に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。

(災害の場合の措置)

第23条 各課等の長は、所管する施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気が発生したときは、速やかにその原因を調査する等必要な措置を講じなければならない。

2 各課等の長は、前項の災害又は病気の発生状況及び措置した内容について速やかに総括安全衛生責任者に報告しなければならない。

第4章 衛生管理

第1節 職場衛生

(健康管理)

第24条 各課等の長は、職員の健康状態に常に留意し、健康に異常の認められる者については、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等必要な措置を講じなければならない。この場合において、必要と認めるときは、産業医の意見を聴くものとする。

(作業の管理)

第24条の2 各課等の長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

(健康の保持増進の義務)

第25条 職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに、各課等の長の指示に従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。

(衛生教育)

第26条 各課等の長は、職員に対して健康の保持増進のために必要な衛生に関する指導に努めなければならない。

(衛生管理者等の教育)

第27条 総括安全衛生責任者は、衛生管理の適正かつ円滑な実施を図るため、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他の職員に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。

(環境衛生)

第28条 各課等の長は、職員の執務環境について、換気、採光、保温、清潔の保持等に努めなければならない。

第2節 健康診断

(健康診断の種類)

第29条 総括安全衛生責任者は、職員の健康管理のため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時の健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別健康診断

(4) 臨時健康診断

(採用時の健康診断)

第30条 採用時の健康診断は、職員を採用する場合に行う。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断に係る健康診断書を提出したときは、これを省略することができる。

(定期健康診断)

第31条 定期健康診断は、職員(第37条第3項又は第4項の規定により別表に定める健康管理区分の欄に掲げる要休業及び要医療又は要軽業及び要医療の決定を受け、又は受けたとみなされる者を除く。)について毎年1回以上定期に行う。

(特別健康診断)

第32条 特別健康診断は、職員の年齢、従事業務の内容等により総括安全衛生責任者が必要と認めた胃部検診、婦人がん検診、VDT検診等を当該職員について行う。

(臨時健康診断)

第33条 臨時健康診断は、感染症等が流行し、又はそのおそれのあるときその他総括安全衛生責任者が必要と認めたときに臨時に行う。

(健康診断項目)

第34条 健康診断の診断項目は、その都度総括安全衛生責任者が定めるものとする。

(健康診断の実施)

第35条 総括安全衛生責任者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて各課等の長に通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の通知を受けた時は、速やかにその旨を職員に周知するとともに、職員に健康診断を受けさせねばならない。

(未受診者の健康診断)

第36条 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない職員は、各課等の長の指示に従い、速やかに医師による健康診断を受け、健康診断受診届(様式第1号)に当該健康診断に係る健康診断書及び審査に必要な資料を添え、各課等の長を経て総括安全衛生責任者に提出しなければならない。

第3節 要保護者の措置等

(健康管理区分の決定等)

第37条 総括安全衛生責任者は、職員が第29条各号に掲げる健康診断を受けたとき又は職員から前条に規定する健康診断書の提出があったときは、別表に定める健康管理区分決定基準に従い、健康管理区分の決定を行うものとする。

2 総括安全衛生責任者は、前項の健康管理区分の決定に当たっては、必要に応じ産業医の意見を聴き、又は当該職員に産業医の健康診断を受けさせることができる。

3 総括安全衛生責任者は、第1項の規定により健康管理区分を決定したときは、健康管理区分決定通知書(様式第2号)により各課等の長に通知するものとする。この場合において、健康管理区分の欄に掲げる要保護に該当する職員については、健康管理に関し必要な意見を付するものとする。

4 職員が次に掲げる傷病に該当するとの診断を受け、勤務を離れて療養を開始したときは、前3項の規定にかかわらず、健康管理区分の欄に要休業及び要医療の決定を受けたものとみなす。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症及び同条第3項に規定する二類感染症

(2) 前号に掲げる疾病以外の傷病で引き続き15日以上勤務を離れて療養を要するもの

(健康管理区分の変更申請等)

第38条 職員は、健康管理区分の変更を求めるときは、健康管理区分変更申請書(様式第3号)に医師の診断書(様式第4号)及び審査に必要な資料を添えて、各課等の長を経由して総括安全衛生責任者に提出しなければならない。

第39条 第37条第1項から第3項までの規定は、総括安全衛生責任者に前条の規定による健康管理区分の変更の申請があった場合に準用する。この場合において、第37条第1項中「職員が第29条各号に掲げる健康診断を受けたとき又は職員から前条に規定する健康診断書」とあるのは、「職員から第38条に規定する診断書」と読み替えるものとする。

2 総括安全衛生責任者は、前条の申請のうち、精神病に係る健康管理区分の変更については、審査会の審査を経て判定基準に掲げる健康管理区分の判定をしなければならない。

(保護措置)

第40条 各課等の長は、第37条第3項(前条において準用する場合を含む。)の通知に係る職員のうち健康管理区分の欄に掲げる要保護に該当する職員又は第37条第4項の規定により健康管理区分の欄に掲げる要休業及び要医療の決定を受けた職員とみなされた職員については、産業医の意見に基づき、別表に定める保護措置基準に従い、適切な保護措置を講じなければならない。

(保護措置の通知及び報告)

第41条 各課等の長は、前条の規定により、職員に保護措置をし、又は当該保護措置の変更をするときは、職員に保護措置通知書(様式第5号)を交付して行わなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により保護措置通知書を交付したときは、速やかに保護措置報告書(様式第6号)により、総括安全衛生責任者に報告しなければならない。

(療養の義務)

第42条 第40条の規定による保護措置を受けた職員は、その措置及び産業医又は、主治医の療養指導に従い、療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

第5章 雑則

(防疫)

第43条 各課等の長は、職員が感染性の疾病にかかり、又はかかるおそれがあると認めたときは、直ちに総括安全衛生責任者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。

(予防接種の実施)

第44条 予防接種は、感染症が流行し、又はそのおそれがある場合その他総括安全衛生責任者が必要と認めたときに行う。

2 総括安全衛生責任者は、予防接種を実施しようとするときは、その日時、場所その他予防接種に必要な事項を各課等の長に通知しなければならない。

3 各課等の長は、職員に予防接種を受けさせなければならない。

(記録管理)

第45条 総括安全衛生責任者は、職員の健康診断の結果を記録し、及び保管しなければならない。

2 総括安全衛生責任者は、健康管理区分の決定を行ったときは、その決定の内容及び決定に係る資料を記録し、及び保管しなければならない。

(補則)

第46条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月21日訓令第6号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日訓令第6号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月2日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第17号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の本則に掲げるそれぞれの訓令(次項において「各旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の本則に掲げるそれぞれの訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現に各旧訓令の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年6月1日訓令第9号)

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第31条、第37条、第38条、第39条、第40条、第45条関係)

健康管理区分

健康管理区分決定基準

保護措置基準

勤務規制の面

要保護

要休業

勤務を休む必要のあるもの

病気休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

業務の変更、執務場所の変更、病気休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、宿日直勤務及び激務と認められる出張をさせない。

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

病気休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、宿日直勤務及び出張を制限する。

健康

勤務を平常に行ってよいもの

 

医療の面

要保護

要医療

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

要観察

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

観察不要

医師による直接、間接の医療行為を必要としないもの

 

(令3訓令9・一部改正)

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(令3訓令9・一部改正)

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(令3訓令9・一部改正)

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(令3訓令9・一部改正)

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(令3訓令9・一部改正)

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矢巾町職員安全衛生管理規程

昭和63年3月24日 訓令第3号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和63年3月24日 訓令第3号
平成元年9月21日 訓令第6号
平成11年9月30日 訓令第6号
平成13年3月2日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第17号
令和3年10月1日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和6年6月1日 訓令第9号