○職員被服貸与規程
昭和47年9月2日
訓令第3号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、職員に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与年数は、別表のとおりとする。ただし、勤務の状態その他事情を考慮し、被服を貸与せず、又は貸与年数を伸縮することがある。
(令2訓令15・一部改正)
(被服の貸与手続)
第3条 課長等(以下「所属長」という。)は、所属職員のうち被服の貸与を必要と認める者について、被服貸与申請書(様式第1号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
2 前項の被服貸与申請書の提出があったときは、これを審査し、被服を貸与する職員並びに貸与する被服の種類及び員数を決定し、所属長に通知する。
3 所属長は、被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)について、被服貸与票(様式第2号)を備えなければならない。
4 所属長は、貸与された被服(以下「貸与被服」という。)について、前条ただし書に規定する貸与期間の伸縮を必要とする理由が生じた場合には、直ちに町長に申請しなければならない。
(令2訓令15・一部改正)
(貸与被服の取扱い)
第4条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与被服を取り扱わなければならない。
2 貸与被服には、貸与の年月日及び被貸与者の氏名を明示しておかなければならない。
(損害賠償)
第5条 被貸与者が故意又は過失により貸与被服を亡失又は使用不能にしたときは、その損害を弁償させることができる。
(貸与被服の返納)
第6条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又は休職を命ぜられ、若しくは退職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を所属長の検査を経て返納しなければならない。
(被服の払下げ)
第7条 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職、死亡等したときは、返納された貸与被服を職員又は被貸与者の遺族に対し払下することができる。
(補則)
第8条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に貸与されている被服は、この訓令の定めるところにより貸与したものとみなす。
附則(昭和51年7月27日訓令第4号)
この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月26日訓令第7号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の本則に掲げるそれぞれの訓令(次項において「各旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の本則に掲げるそれぞれの訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現に各旧訓令の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2訓令15・全改、令6訓令1・一部改正)
被服の貸与を受ける職員 | 被服の種類 | 員数 | 貸与年数 |
保健師、栄養士 | 予防衣 | 1 | 1 |
調理員 | 調理衣 | 1 | 1 |
現業に従事する職員 | 作業衣 | 1 | 3 |
保育士 | 〃 | 1 | 1 |
その他町長が必要と認めた者 | 〃 | 1 | 3 |
(令3訓令9・一部改正)