○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月30日

条例第3号

注 平成27年4月から改正経過を注記した。

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 323,000円

副議長 月額 258,000円

議員 月額 240,000円

(議員報酬の支給)

第2条 前条に規定する議員報酬の支給は、毎月その月分を支給する。

第3条 第1条に規定する議員報酬について、月の初日から支給する以外のとき、又は、月の末日まで支給する以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 別表に定めのない航空賃の額については、現に支払った旅客運賃による。

4 旅費の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(平27条例20・一部改正)

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員に対して、期末手当を支給する。

2 期末手当の額及び支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第18条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の170」とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(平28条例17・平28条例31・平29条例37・平30条例27・令元条例54・令2条例34・令4条例9・令4条例30・令5条例27・一部改正)

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 第5条第2項の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は報酬の月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は報酬の月額に100分の50を乗じて得た額から昭和51年12月において受けるべき報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、これらの規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年矢巾町条例第33号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間において、第1条に規定する議員報酬の支給に当たっては、議員報酬月額から、議員報酬月額に100分の3を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

(昭和31年12月24日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分から適用する。

(昭和32年12月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。

(昭和34年2月17日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。

(昭和34年9月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年9月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年1月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年1月26日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月2日条例第1号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。ただし、費用弁償に関しては、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月7日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年3月5日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は昭和46年1月1日から、別表中の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和46年1月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年6月23日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和48年6月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月26日条例第22号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年2月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年1月22日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月17日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年1月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年1月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年2月17日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年7月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和62年2月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年1月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年3月14日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第15号で平成2年12月25日から施行)

(平成3年1月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成5年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成5年3月24日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年1月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年3月16日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年1月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年3月27日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年3月25日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月3日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年3月23日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第12号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第8号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第13号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年4月10日条例第20号)

この条例は、平成27年4月30日から施行する。

(平成28年3月22日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月7日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の改正規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月6日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月4日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月5日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月6日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年11月30日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(この項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

(平28条例17・一部改正)

区分

鉄道賃及び船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当

宿泊料(1夜につき)

県内

普通料金、急行料金及び座席指定料金

40円

2,300円

11,500円

県外

普通料金、急行料金、特別急行料金、特別車両料金及び座席指定料金

40円

2,800円

13,500円

備考

1 県内の片道60キロメートル未満の旅行の日当の額は、県内の日当の額から1日につき300円を減じた額とする。ただし、県内の宿泊を伴わない旅行の日当は支給しない。

2 鉄道賃及び船賃の区分は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年矢巾町条例第12号)の例による。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月30日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第3号
昭和31年12月24日 種別なし
昭和32年12月28日 種別なし
昭和34年2月17日 種別なし
昭和34年9月1日 種別なし
昭和35年9月1日 条例第8号
昭和36年12月25日 条例第15号
昭和38年3月11日 条例第5号
昭和38年12月27日 条例第19号
昭和39年1月28日 条例第2号
昭和40年1月26日 条例第1号
昭和40年3月15日 条例第4号
昭和41年3月12日 条例第4号
昭和42年3月2日 条例第1号
昭和43年3月9日 条例第1号
昭和44年3月7日 条例第6号
昭和44年6月23日 条例第14号
昭和46年3月5日 条例第1号
昭和48年6月23日 条例第14号
昭和48年12月26日 条例第22号
昭和49年2月4日 条例第1号
昭和50年1月22日 条例第2号
昭和50年3月17日 条例第12号
昭和51年3月19日 条例第4号
昭和51年12月23日 条例第36号
昭和52年1月27日 条例第1号
昭和53年1月30日 条例第1号
昭和53年3月10日 条例第7号
昭和54年1月29日 条例第2号
昭和54年3月12日 条例第6号
昭和55年1月29日 条例第1号
昭和56年2月17日 条例第1号
昭和56年3月13日 条例第7号
昭和57年7月6日 条例第26号
昭和58年3月19日 条例第4号
昭和60年1月30日 条例第1号
昭和62年2月2日 条例第1号
昭和62年3月30日 条例第4号
平成元年1月20日 条例第2号
平成元年3月14日 条例第6号
平成2年12月25日 条例第16号
平成3年1月17日 条例第1号
平成3年7月1日 条例第15号
平成5年1月20日 条例第1号
平成5年3月24日 条例第5号
平成7年1月23日 条例第1号
平成7年3月16日 条例第7号
平成9年1月21日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第5号
平成9年12月25日 条例第34号
平成11年3月25日 条例第3号
平成14年12月24日 条例第22号
平成15年3月25日 条例第7号
平成15年11月28日 条例第21号
平成16年3月3日 条例第3号
平成17年11月28日 条例第30号
平成19年3月23日 条例第9号
平成20年3月21日 条例第11号
平成20年9月2日 条例第16号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月27日 条例第18号
平成22年11月26日 条例第8号
平成25年6月17日 条例第13号
平成27年4月10日 条例第20号
平成28年3月22日 条例第17号
平成28年12月7日 条例第31号
平成29年12月6日 条例第37号
平成30年12月4日 条例第27号
令和元年12月5日 条例第54号
令和2年11月27日 条例第34号
令和4年2月18日 条例第9号
令和4年12月6日 条例第30号
令和5年11月30日 条例第27号