○議会の議員の期末手当に関する規則
平成2年12月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年矢巾町条例第3号。以下「議会の議員の報酬等条例」という。)第5条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。
(加算割合)
第2条 議会の議員の報酬等条例第5条第2項の規則で定める割合は、別表の割合とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
特別職の職員 | 割合 |
議会の議員 | 100分の15 |