○議会の議員の期末手当に関する規則

平成2年12月25日

規則第25号

(加算割合)

第2条 議会の議員の報酬等条例第5条第2項の規則で定める割合は、別表の割合とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成20年9月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

特別職の職員

割合

議会の議員

100分の15

議会の議員の期末手当に関する規則

平成2年12月25日 規則第25号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年12月25日 規則第25号
平成20年9月2日 規則第17号