○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月30日
条例第4号
注 平成27年2月から改正経過を注記した。
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。
(支給方法)
第2条 月額の報酬を受ける特別職の職員の報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。
2 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該職員となり、又は当該職員でなくなったときは、その年度の在職月数(1月未満の端数のあるときは、1月とする。)を基礎として支給する。この場合において、当該職員でなくなったときは、その都度支給する。
3 年額の報酬を受ける特別職のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項又は第3項に規定する執行機関の委員の職にあるものは、9月及び3月の2回に分けて支給し、その他の特別職については3月に支給する。ただし、会計年度の途中において当該職員でなくなったときは、この限りでない。
4 日額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、出務日数に応じ、その都度支給する。
(平29条例5・令2条例3・一部改正)
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 別表第2に定めのない航空賃の額については、現に支払った旅客運賃による。
4 旅費の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年9月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。
附則(昭和33年3月15日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月28日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。
附則(昭和35年3月14日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分から適用する。
附則(昭和35年9月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和37年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分から適用する。
附則(昭和38年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年1月28日条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年1月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分から適用する。
附則(昭和41年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月9日条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和44年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。
附則(昭和46年3月5日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和48年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月26日条例第23号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月18日条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月14日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月10日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和54年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月3日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月18日条例第21号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月13日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月12日条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月14日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月21日条例第32号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月24日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月16日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第22号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月24日条例第18号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年1月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月9日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第15号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第25号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月3日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月2日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月2日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。
附則(平成25年9月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年3月1日から、第2条及び次項の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。
附則(平成27年8月12日条例第25号)
この条例は、平成27年8月12日から施行する。ただし、矢巾町鳥獣被害対策実施隊員に関する規定は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月21日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、矢巾町農業委員会の委員定数条例(平成29年矢巾町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年12月4日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月1日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月5日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた議員のうちから選任された監査委員が在職する場合においては、前項の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第1条関係)
(平27条例5・全改・一部改正、平27条例25・平28条例7・平29条例16・平29条例24・平30条例23・平31条例6・令元条例17・令元条例43・令元条例45・令2条例3・令4条例29・令5条例10・令5条例16・一部改正)
区分 | 報酬額 | 備考 | ||||
年額 | 月額 | 日額 | ||||
教育委員会教育長職務代理者 | 円 302,000 | 円 | 円 | |||
教育委員会委員 | 282,000 | |||||
農業委員会会長 | 351,000 | 年額のほか、農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じて、予算の範囲内において町長が定める額を加算することができる。 | ||||
農業委員会会長職務代理者 | 302,000 | 同上 | ||||
農業委員会委員 | 282,000 | 同上 | ||||
選挙管理委員会委員長 | 214,000 | |||||
選挙管理委員会委員 | 178,000 | |||||
選挙管理委員会補充員 | 7,000 | |||||
国民健康保険運営協議会会長 | 8,100 | |||||
国民健康保険運営協議会委員 | 7,000 | |||||
監査委員 | 代表監査委員 | 409,000 | ||||
代表監査委員以外の監査委員 | 351,000 | |||||
固定資産評価審査委員会委員 | 7,000 | |||||
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)で定める額 | |||||
投票所の投票管理者 | ||||||
期日前投票所の投票管理者 | ||||||
開票管理者 | ||||||
投票所の投票立会人 | ||||||
期日前投票所の投票立会人 | ||||||
開票立会人 | ||||||
選挙立会人 | ||||||
民生委員推せん会の委員 | 7,000 | |||||
社会教育委員 | 17,500 | |||||
文化財保護審議委員 | 7,000 | |||||
青少年問題協議会委員 | 7,000 | |||||
スポーツ推進委員 | 21,400 | |||||
文化会館運営委員 | 7,000 | |||||
都市計画審議会委員 | 7,000 | |||||
特別職報酬等審議会委員 | 7,000 | |||||
住居表示整備審議会委員 | 7,000 | |||||
農政審議会委員 | 7,000 | |||||
各種統計調査員 | 予算に定める額 | |||||
行政区再編審議会委員 | 7,000 | |||||
コミュニティ委員会委員 | 7,000 | |||||
歴史民俗資料館運営審議会委員 | 7,000 | |||||
行政改革推進委員 | 7,000 | |||||
スポーツ推進審議会委員 | 7,000 | |||||
行政情報公開・個人情報保護不服審査会委員 | 7,000 | |||||
行政情報公開運営審議会委員 | 7,000 | |||||
介護認定審査会委員 | 医師 | 20,000 | ||||
上記以外の者 | 10,000 | |||||
防災会議委員 | 7,000 | |||||
国民保護協議会委員 | 7,000 | |||||
介護保険運営協議会会長 | 8,100 | |||||
介護保険運営協議会委員 | 7,000 | |||||
環境審議会委員 | 7,000 | |||||
放置自動車等一般廃棄物判定委員会委員 | 7,000 | |||||
土地区画整理審議会委員 | 7,000 | |||||
子ども・子育て会議委員 | 7,000 | |||||
矢巾町いじめ問題対策委員会委員 | 15,200 | |||||
矢巾町鳥獣被害対策実施隊員 | 3,000 | |||||
矢巾町行政不服審査会委員 | 7,000 | |||||
矢巾町いじめ調査委員会委員 | 15,200 | |||||
矢巾町地域福祉推進審議会委員 | 7,000 | |||||
矢巾町立学校通学区域審議会委員 | 7,000 | |||||
学校医及び学校歯科医 | 120,000 | 年額のほか、健康診断に応じて、予算の範囲内で町長が定める額を支給することができる。 | ||||
学校薬剤師 | 30,000 | |||||
矢巾町自殺対策計画審議会委員 | 7,000 | |||||
矢巾町成年後見制度利用促進審議会委員 | 15,200 | |||||
交通安全対策特別委員 | 7,000 | |||||
矢巾町立学校運営協議会委員 | 7,000 |
別表第2(第3条関係)
(平28条例10・一部改正)
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当 | 宿泊料(1夜につき) |
県内 | 普通料金、急行料金及び座席指定料金 | 40円 | 1,700円 | 11,000円 |
県外 | 普通料金、急行料金、特別急行料金、特別車両料金及び座席指定料金 | 40円 | 2,500円 | 13,000円 |
備考
1 県内の宿泊を伴わない旅行の日当の額は、1,000円とする。
2 鉄道賃及び船賃の区分は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年矢巾町条例第12号)の例による。