○証人等の実費弁償に関する条例
昭和41年6月28日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平29条例24・一部改正)
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年矢巾町条例第12号)に準ずる。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月25日条例第24号)抄
この条例は、公布の日から施行する。