○矢巾町特別職報酬等審議会条例
昭和43年12月25日
条例第24号
(設置)
第1条 議会の議員の議員報酬の額並びに町長及び副町長の給料の額について審議するため、町長の諮問機関として矢巾町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長及び副町長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、委員は、矢巾町の区域内の住民のうちから必要の都度、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第1条及び第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成20年9月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。