○特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例

昭和31年9月30日

条例第5号

注 平成27年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる職員の給与について規定することを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(平27条例6・一部改正)

(給料)

第2条 前条各号に掲げる特別職の職員の受ける給料は月額とし、その額は、次のとおりとする。

(1) 町長 770,000円

(2) 副町長 599,000円

(3) 教育長 565,000円

(平27条例6・一部改正)

第3条 新たに給料を受ける特別職の職員となった者には、その日から給与を支給する。

第4条 特別職の職員が、退職、罷免又は死亡により特別職の職員でなくなったときは、その日まで給与を支給する。

第5条 給料の支給方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第6条 第1条に掲げる特別職の職員が、他の地方公務員の職を兼ねる場合においても、その兼ねる職の給与は支給しない。

(旅費)

第7条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額は、別表のとおりとする。

(令8条例7・一部改正)

(給料以外の給与及び支給額等)

第8条 特別職の職員に対し通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 前項の通勤手当、期末手当並びに寒冷地手当の額及び支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第18条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(平28条例16・平28条例27・平29条例27・平30条例25・令元条例47・令2条例32・令4条例3・令4条例24・令5条例25・令7条例2・令7条例5・令8条例2・令8条例7・一部改正)

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 第8条第2項の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は給料の月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は給料の月額に100分の50を乗じて得た額から昭和51年12月において受けるべき給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年矢巾村条例第6号)は、廃止する。

4 特別職に属する者等の旅費、費用弁償に関する条例(昭和30年矢巾村条例第7号)は、廃止する。

5 町長の給料は、平成8年9月1日から平成8年11月30日までの間、第2条の規定にかかわらず、月額715,500円とする。

6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第8条第2項の適用については、これらの規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年矢巾町条例第33号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)の第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

7 平成21年6月に支給する期末手当の額は、第8条第2項の規定にかかわらず、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

8 町長及び副町長の平成25年5月に支給されるべき給料は、第2条の規定にかかわらず、町長にあっては同条に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額、副町長にあっては同条に規定する給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

9 町長、副町長及び教育長の令和2年7月から同年9月までの間に支給されるべき給料は、第2条の規定にかかわらず、町長にあっては同条に規定する給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じた額、副町長及び教育長にあっては同条に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令2条例28・追加)

附則(昭和31年12月24日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。

附則(昭和32年7月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和32年9月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

附則(昭和34年9月29日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

附則(昭和35年9月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

附則(昭和36年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附則(昭和38年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附則(昭和39年1月28日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和39年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

附則(昭和40年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和42年3月2日条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年3月9日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。ただし、旅費に関しては、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和42年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和44年3月7日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附則(昭和46年3月5日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和45年10月1日から、別表中の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和45年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和48年6月23日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和48年12月26日条例第24号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

附則(昭和49年2月4日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和49年1月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和50年1月22日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和50年3月17日条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例は、昭和51年12月1日から適用する。

附則(昭和52年1月27日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和53年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

附則(昭和53年3月10日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年1月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

附則(昭和54年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年1月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

附則(昭和56年2月17日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年7月6日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

附則(昭和58年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和60年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

附則(昭和62年2月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

附則(昭和62年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成元年1月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

附則(平成元年3月14日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月25日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第14号で平成2年12月25日から施行)

附則(平成3年1月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

附則(平成3年12月25日条例第24号)

この条例は、平成4年1月1日以降規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第14号で平成4年1月1日から施行)

附則(平成5年1月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

附則(平成5年3月24日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年1月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

附則(平成8年9月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年9月1日から適用する。

附則(平成9年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

附則(平成9年3月27日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月25日条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

附則(平成11年3月25日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月24日条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月25日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月28日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月3日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月28日条例第31号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成18年3月3日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月15日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第1条及び第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

附則(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成21年11月27日条例第19号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月26日条例第9号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年2月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は、適用しない。

附則(平成28年2月24日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月22日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月7日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の改正規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月6日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月4日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月5日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年6月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年11月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例第8条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年12月6日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(この項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年1月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年2月19日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年1月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(この項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年2月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平28条例10・令8条例7・一部改正)

鉄道賃

船賃

航空賃

その他の交通費

宿泊費

宿泊手当(1夜につき)

実費

実費

実費

実費

27,000円

2,000円

備考 鉄道賃、船賃及び航空賃については、一般職の職員の旅費に関する条例第10条第2項、第11条第2項及び第12条第2項の規定は適用しない。

特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例

昭和31年9月30日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和31年9月30日 条例第5号
◇ 昭和31年12月24日 種別なし
◇ 昭和32年7月30日 種別なし
◇ 昭和32年9月28日 種別なし
◇ 昭和34年9月29日 種別なし
◇ 昭和35年9月1日 条例第10号
◇ 昭和36年12月25日 条例第16号
◇ 昭和38年3月11日 条例第6号
◇ 昭和39年1月28日 条例第4号
◇ 昭和39年9月28日 条例第20号
◇ 昭和40年3月15日 条例第6号
◇ 昭和41年3月12日 条例第6号
◇ 昭和42年3月2日 条例第2号
◇ 昭和43年3月9日 条例第3号
◇ 昭和44年3月7日 条例第7号
◇ 昭和44年6月23日 条例第16号
◇ 昭和46年3月5日 条例第2号
◇ 昭和48年6月23日 条例第15号
◇ 昭和48年12月26日 条例第24号
◇ 昭和49年2月4日 条例第2号
◇ 昭和50年1月22日 条例第3号
◇ 昭和50年3月17日 条例第15号
◇ 昭和51年3月19日 条例第6号
◇ 昭和51年12月23日 条例第37号
◇ 昭和52年1月27日 条例第2号
◇ 昭和53年1月30日 条例第2号
◇ 昭和53年3月10日 条例第9号
◇ 昭和54年1月29日 条例第3号
◇ 昭和54年3月12日 条例第8号
◇ 昭和55年1月29日 条例第2号
◇ 昭和56年2月17日 条例第2号
◇ 昭和56年3月13日 条例第8号
◇ 昭和57年7月6日 条例第27号
◇ 昭和58年3月19日 条例第6号
◇ 昭和60年1月30日 条例第2号
◇ 昭和62年2月2日 条例第2号
◇ 昭和62年3月30日 条例第7号
◇ 平成元年1月20日 条例第3号
◇ 平成元年3月14日 条例第8号
◇ 平成2年12月25日 条例第17号
◇ 平成3年1月17日 条例第2号
◇ 平成3年12月25日 条例第24号
◇ 平成5年1月20日 条例第2号
◇ 平成5年3月24日 条例第7号
◇ 平成7年1月23日 条例第2号
◇ 平成8年9月13日 条例第16号
◇ 平成9年1月21日 条例第2号
◇ 平成9年3月27日 条例第6号
◇ 平成9年12月25日 条例第35号
◇ 平成11年3月25日 条例第4号
◇ 平成14年12月24日 条例第23号
◇ 平成15年3月25日 条例第8号
◇ 平成15年11月28日 条例第22号
◇ 平成16年3月3日 条例第5号
◇ 平成17年11月28日 条例第31号
◇ 平成18年3月3日 条例第7号
◇ 平成18年12月15日 条例第31号
◇ 平成21年5月29日 条例第13号
◇ 平成21年11月27日 条例第19号
◇ 平成22年11月26日 条例第9号
◇ 平成25年4月26日 条例第11号
◇ 平成27年2月24日 条例第6号
◇ 平成28年2月24日 条例第10号
◇ 平成28年3月22日 条例第16号
◇ 平成28年12月7日 条例第27号
◇ 平成29年12月6日 条例第27号
◇ 平成30年12月4日 条例第25号
◇ 令和元年12月5日 条例第47号
◇ 令和2年6月11日 条例第28号
◇ 令和2年11月27日 条例第32号
◇ 令和4年2月18日 条例第3号
◇ 令和4年12月6日 条例第24号
◇ 令和5年11月30日 条例第25号
◇ 令和7年1月6日 条例第2号
◇ 令和7年2月19日 条例第5号
◇ 令和8年1月6日 条例第2号
◇ 令和8年2月16日 条例第7号