○特別職の職員の期末手当に関する規則
平成2年12月25日
規則第26号
注 平成28年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(昭和31年矢巾町条例第5号。以下「特別職給与条例」という。)第8条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。
(加算割合)
第2条 特別職給与条例第8条第2項の規則で定める割合は、100分の15とする。
(平28規則56・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則による改正後の別表の規定は適用せず、この規則による改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この規則による改正前の別表中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成28年11月18日規則第56号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。