○特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月25日

規則第26号

注 平成28年11月から改正経過を注記した。

(加算割合)

第2条 特別職給与条例第8条第2項の規則で定める割合は、100分の15とする。

(平28規則56・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規則による改正後の別表の規定は適用せず、この規則による改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この規則による改正前の別表中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成28年11月18日規則第56号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月25日 規則第26号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月25日 規則第26号
平成19年3月28日 規則第31号
平成28年11月18日 規則第56号