●教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、矢巾町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額512,000円以内とし、町長が定める。

(諸手当)

第3条 教育長には、前条の給料のほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)に定める諸手当をその支給条件に応じて支給する。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

3 前項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。

(旅費)

第4条 教育長の旅費額は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年矢巾町条例第12号)の規定による。

(勤務時間)

第5条 教育長の勤務時間等は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号)の定めるところによる。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は、給料の月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は、給料の月額に100分の50を乗じて得た額から昭和51年12月において受けるべき給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和32年9月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月15日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

(昭和34年3月13日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月29日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年5月21日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月11日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年1月28日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年1月26日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月2日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月9日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月7日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月9日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月5日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和45年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する.

(昭和49年2月4日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和49年1月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年1月22日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月14日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年1月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和54年1月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年1月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年2月17日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年7月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年1月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和62年2月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成元年1月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成2年12月25日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第16号で平成2年12月25日から施行)

(平成3年1月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成5年1月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成7年1月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年1月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第26号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月3日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

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○教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例

平成27年2月24日

条例第3号

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年矢巾町条例第9号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月30日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第9号
昭和32年9月1日 種別なし
昭和33年3月15日 種別なし
昭和34年3月13日 種別なし
昭和34年9月29日 種別なし
昭和36年12月25日 種別なし
昭和37年5月21日 条例第9号
昭和38年3月11日 条例第7号
昭和39年1月28日 条例第5号
昭和39年9月28日 条例第21号
昭和40年1月26日 条例第3号
昭和41年3月12日 条例第8号
昭和42年3月2日 条例第3号
昭和43年3月9日 条例第4号
昭和44年3月7日 条例第8号
昭和45年3月9日 条例第2号
昭和46年3月5日 条例第3号
昭和47年3月23日 条例第2号
昭和48年3月26日 条例第2号
昭和49年2月4日 条例第3号
昭和50年1月22日 条例第4号
昭和51年3月19日 条例第8号
昭和51年12月23日 条例第39号
昭和52年3月14日 条例第12号
昭和53年1月30日 条例第3号
昭和54年1月29日 条例第4号
昭和55年1月29日 条例第3号
昭和56年2月17日 条例第3号
昭和57年7月6日 条例第28号
昭和60年1月30日 条例第3号
昭和62年2月2日 条例第3号
平成元年1月20日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第18号
平成3年1月17日 条例第3号
平成5年1月20日 条例第3号
平成7年1月23日 条例第3号
平成7年3月16日 条例第6号
平成9年1月21日 条例第3号
平成15年3月25日 条例第9号
平成15年12月19日 条例第26号
平成16年3月3日 条例第6号
平成27年2月24日 条例第3号