○職員の給与の支給に関する規則
昭和51年5月13日
規則第7号
注 平成27年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 一般職の職員の給与の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(口座振込み)
第1条の2 任命権者は、職員から申出があったときは、その者に対し、支給する給与の全部又は一部をその者の預貯金口座への振込みの方法によって支払うことができる。
(給料の支給日)
第2条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その前日以前の日であって21日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
(給料の支給)
第3条 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前にあっては、請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合
(3) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年矢巾町条例第1号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定に基づき派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復職した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定に基づき派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第6条 給与条例第9条の2第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第2号)により行うものとする。
3 給与条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
(平30規則17・令6規則27・一部改正)
第7条 任命権者は、前条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(地域手当の支給)
第7条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(令3規則12・一部改正)
(住居手当の支給)
第7条の3 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
第8条及び第8条の2 削除
(単身赴任手当の支給)
第8条の3 第7条の3の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。
(特殊勤務手当の支給)
第8条の4 特殊勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
(令3規則12・一部改正)
(時間外勤務等命令簿)
第9条 任命権者が時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務等命令簿(様式第4号)により行うものとする。
(平30規則17・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給)
第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合にはその退職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。
(時間外勤務手当等の時間の端数計算)
第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となるその給与期間におけるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当等の支給割合)
第11条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
3 給与条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(災害派遣手当の支給)
第11条の3 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。
2 第10条ただし書の規定は、災害派遣手当の支給について準用する。
(定率で支給する手当の日割計算)
第12条 給料月額に対して定率の支給割合により支給額が定められている給与(以下「定率で支給する給与」という。)については、その支給の基礎となる給料の額が給与条例第7条第4項又はこの規則第5条の規定により算出されている場合には、その給料の額(給与条例第8条第1項の規定により給料の調整が行われている職にある職員については、給料の調整額を除いた額)に所定の支給割合を乗じて得た額を当該給与の額として支給する。この場合において、日割計算の基礎となる給料の額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額をもって、当該日割計算の基礎となる給料の額とする。
(令3規則12・一部改正)
(給与の減額)
第13条 給与条例第12条第1項、勤務時間等条例第15条第3項若しくは第15条の2第3項又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年矢巾町条例第3号)第9条の規定によりその給与期間において給与が減額される全時間数に1時間未満の端数が生じたときは、第11条の規定の例による。
(平28規則69・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 給与条例第12条第2項及び第17条に規定する規則で定める手当の額は、寒冷地手当の額とする。
2 給与条例第12条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に係る1週間当たりの勤務時間は、38時間45分とする。
3 給与条例第17条に規定する規則で定める時間は、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分に18を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りについて別に定められている職員のうち、町長の定める職員については、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間とする。
(平27規則7・令3規則12・一部改正)
(補則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令5規則22・旧第16条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の給与に関する規則(昭和34年矢巾村規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和51年12月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月13日規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月17日規則第10号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和60年6月1日規則第20号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日規則第20号)
1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
2 職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年矢巾町条例第12号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第11条に規定する1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日に含まれるものとする。
附則(平成元年9月21日規則第10号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成元年9月26日規則第11号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月24日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月24日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月1日規則第13号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第16号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成6年3月25日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日規則第20号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第22号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日規則第25号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月19日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年12月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成21年12月1日規則第21号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第23号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第69号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(平27規則7・平28規則16・令3規則30・一部改正)
(平30規則17・令3規則30・一部改正)
(平30規則17・一部改正)
(平30規則17・一部改正)