○住居手当に関する規則
昭和50年1月22日
規則第5号
注 平成26年4月から改正経過を注記した。
住居手当に関する規則(昭和46年矢巾町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条の4の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第10条の4第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で給与条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 給与条例第10条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 給与条例第10条の4第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成2年矢巾町規則第9号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国若しくは他の地方公共団体の職員であった者又は同条第1項各号に掲げる職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(平28規則42・令2規則50・令5規則22・一部改正)
(届出)
第5条 新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の額に相当する額の算定基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(令和3年4月1日における届出の特例)
第11条 令和3年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年矢巾町条例第48号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第10条の4第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当に関する規則(令和2年矢巾町規則第32号)第5条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(令2規則50・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第34号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日規則第24号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第42号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第32号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成21年12月1日規則第20号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第42号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月7日規則第62号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第50号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(住居手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の住居手当に関する規則の規定を適用する。
(平26規則4・全改、令3規則30・一部改正)
(平26規則4・全改、令3規則30・一部改正)