○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和43年9月28日
条例第23号
注 令和2年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第11条の規定に基づく職員の特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及び支給方法を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫作業手当
(2) 行旅病死体取扱手当
(3) 災害応急対策等作業等手当
(令6条例3・一部改正)
(防疫作業手当)
第3条 防疫作業手当は、感染症等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症及び五類感染症を除く。)、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条第1項及び第2項に規定する狂犬病、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病その他の家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。)で規則で定めるもの並びに検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、職員が感染症等の患者若しくは感染症等の疑いのある患者の救護、感染症等の病原体に汚染された物件若しくは汚染の危険がある物件の処理作業又は感染症等の病原体を有する家畜若しくは感染症等の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業1日につき400円とする。
(行旅病死体取扱手当)
第4条 行旅病死体取扱手当は、行旅病者が病院に入院中死亡した死体又は行旅中死亡した死体を取扱った職員に支給する。
2 前項の手当の額は、1回につき1,000円とする。
(災害応急対策等作業等手当)
第5条 災害応急対策等作業等手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した本町の区域外の地域に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための業務に従事した職員(当該地域を管轄する他の地方公共団体から当該業務に対する給与その他の給付の支給を受ける者及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定による協定に基づく消防の応援のうち要請を受けずに当該地域に出動した者を除く。)に支給する。
2 前項の手当の額は、作業1日につき840円とする
(令6条例3・追加)
(委任)
第6条 特殊勤務手当の支給方法その他この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例3・旧第5条繰下)
附則
1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
2 診療所医師の給与の特例に関する条例(昭和40年矢巾村条例第7号)及び矢巾町伝染病予防防疫作業従事員の特殊勤務手当支給条例(昭和30年矢巾村条例第19号)は、廃止する。
附則(昭和45年5月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月5日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月1日条例第9号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第6号で平成5年4月1日から施行)
附則(平成11年3月25日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日条例第2号)
この条例は、矢巾町職員の再任用に関する条例(平成13年矢巾町条例第1号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第5条の規定は、令和6年1月1日から適用する。