○宿日直手当に関する規則

昭和40年3月15日

規則第2号

注 平成30年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「給与条例」という。)第14条第1項の規定に基づき、職員の宿日直手当の額を定めるものとする。

(宿日直手当の額)

第2条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 給与条例第14条第1項に規定する規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項本文に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

(平30規則49・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月13日規則第7号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年9月29日規則第9号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和50年1月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月23日規則第27号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和61年12月26日規則第23号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第21号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第23号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月15日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第35号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第26号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第26号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第21号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第43号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第26号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宿日直手当に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

宿日直手当に関する規則

昭和40年3月15日 規則第2号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月15日 規則第2号
昭和40年3月30日 規則第10号
昭和43年3月13日 規則第7号
昭和46年3月5日 規則第3号
昭和47年12月26日 規則第14号
昭和48年9月29日 規則第9号
昭和48年12月26日 規則第15号
昭和50年1月22日 規則第7号
昭和51年12月23日 規則第24号
昭和51年12月23日 規則第27号
昭和61年12月26日 規則第23号
平成3年12月25日 規則第21号
平成4年12月24日 規則第23号
平成5年3月15日 規則第4号
平成6年12月28日 規則第35号
平成7年12月27日 規則第26号
平成8年12月26日 規則第26号
平成9年12月25日 規則第21号
平成10年12月25日 規則第43号
平成11年12月27日 規則第26号
平成30年12月21日 規則第49号