○休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則

昭和40年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「給与条例」という。)第16条の規定により、休日勤務手当の支給される日の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日勤務手当の支給される日)

第2条 給与条例第16条の規則で定める日は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が給与条例第16条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(補則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和52年3月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月17日規則第14号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年矢巾町条例第12号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第1条の規定による改正後の職員の有給休暇に関する規則第5条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

3 改正前の条例附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定により指定された勤務を要しない時間は、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号に規定する勤務を要しない時間に含まれるものとする。

4 改正前の条例附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定による勤務を要しない時間の指定は、第4条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条第5号に規定する勤務を要しない時間の指定に含まれるものとする。

(平成2年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則

昭和40年3月15日 規則第1号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月15日 規則第1号
昭和52年3月14日 規則第7号
昭和57年7月17日 規則第14号
昭和61年3月29日 規則第2号
昭和63年12月26日 規則第18号
平成2年3月24日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第5号