○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和40年3月15日

規則第5号

注 平成26年12月から改正経過を注記した。

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「給与条例」という。)第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条の2各号に該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和52年矢巾町条例第5号)の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年矢巾町条例第1号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年矢巾町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

(7) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をしている公益的法人等派遣職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

(令2規則46・一部改正)

第2条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる職員(非常勤である職員にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員

 単純労務職員(給与条例第24条の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する町の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる職員(非常勤である職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める職員に限る。)となった職員

 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員(以下「特定独立行政法人の職員」という。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち町長の定めるもの

(令5規則22・一部改正)

第3条 給与条例第23条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(令5規則22・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第18条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 給与条例第22条の規定の適用を受ける職員(別に定める職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(3) 次に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 育児休業法第2条の規定に基づき育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員

(ア) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(イ) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 公益的法人等派遣職員のうち育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員

(ア) 当該育児休業をしている期間の全部が育児介護休業法第9条の2第1項に規定する出生時育児休業をすることができる期間内にある育児休業であって、当該育児休業をしている期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(イ) 当該育児休業をしている期間の全部が育児介護休業法第9条の2第1項に規定する出生時育児休業をすることができる期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業をしている期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち町長の定める期間

(5) 給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第4条の規定給料月額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号。第11条において「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第11条第2項第10号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(令2規則46・令4規則29・一部改正)

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号第5号及び第6号に掲げる者にあっては、引続き給与条例の適用を受ける職員になった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 単純労務職員

(3) 特別職に属する町の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

(5) 特定独立行政法人の職員

(6) 公庫等職員で町長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を適用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第23条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第2条第2号イ及び並びに同条第3号ア及びに掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合(同条第3号ア及びに掲げる者にあっては、あらかじめ町長の定める場合に限る。)は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第6条の3 町長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の4 給与条例第18条の3第2項(給与条例第19条第5項及び第23条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 町長は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の様式)

第6条の5 給与条例第18条の3第5項(給与条例第19条第5項及び第23条第9項において準用する場合を含む。)の説明書は(以下「処分説明書」という。)は、別記様式によるものとする。

(その他の事項)

第6条の6 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第5条第2項第4号アの休職者を除く。)

(2) 第1条第3号又は第4号に該当する者

(3) 第1条第6号に該当する者

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条の2第2項に規定する職員以外の職員

(5) 育児介護休業法第2条第1項に規定する育児休業をしている公益的法人等派遣職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

第8条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない町の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第19条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員及び公益的法人等派遣職員のうち育児介護休業法第2条第1項に規定する育児休業(第5条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(第5条第2項第4号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち町長の定める期間を除く。)

(4) 給与条例第12条の規定により給与の減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣職員の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間等条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

3 職員に公益的法人等派遣職員であった期間がある場合において、当該期間中に前項第4号から第8号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該期間は、それぞれ同項第4号から第8号に掲げる期間に含むものとする。

(平28規則21・平28規則67・令2規則46・令4規則29・一部改正)

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第19条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(平26規則21・平27規則12・平28規則21・平28規則59・平29規則30・平30規則18・平30規則46・令元規則30・令2規則71・令4規則34・令5規則22・令5規則41・一部改正)

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、第1号及び第3号にあっては当該各号に定める割合の範囲内において、第2号の場合にあっては同号に定める割合を標準として、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平26規則21・平27規則12・平28規則21・平28規則59・平29規則30・平30規則18・平30規則46・令2規則71・令4規則34・令5規則22・令5規則41・一部改正)

第13条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第15条 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平30規則18・一部改正)

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条第1項及び第2項並びに第13条の2第1項の規定の適用については、第13条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、第13条の2第1項各号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(昭和41年6月28日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。

2 期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「規則」という。)第10条及び第12条の規定の昭和41年3月1日における適用については、規則第10条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、規則第12条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 規則第6条及び第10条の規定の昭和41年6月1日における適用については、規則第6条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、規則第10条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

4 規則別表第1の昭和41年3月1日及び同年6月1日における適用については、別表に掲げる勤務時間及び期間率は、附則別表に掲げる勤務時間及び期間率のとおりとする。

附則別表(附則第4項関係)

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月16日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の75

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和43年3月13日規則第8号)

この規則は、昭和43年3月15日から施行する。

(昭和44年3月7日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

2 昭和44年6月1日における第5条第2項第1号の規定の適用については、同号中、「職員」とあるのは「職員又は専従職員」と読み替えるものとする。

(昭和44年5月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年3月26日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月30日規則第19号)

この規則は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月17日規則第12号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和59年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年矢巾町条例第12号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第1条の規定による改正後の職員の有給休暇に関する規則第5条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

3 改正前の条例附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定により指定された勤務を要しない時間は、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号に規定する勤務を要しない時間に含まれるものとする。

4 改正前の条例附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定による勤務を要しない時間の指定は第4条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条第5号に規定する勤務を要しない時間の指定に含まれるものとする。

(昭和63年12月26日規則第23号)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の勤務時間等条例附則第2項から第5項までの規定により指定された勤務を要しない時間は、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第5号に規定する勤務しなかった期間から除く期間に含まれるものとする。

(平成2年12月25日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月23日規則第4号)

1 この規則は平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第27号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月19日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第6条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日規則第28号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第1条第1項第8号及び第6条第1項の規定の適用については、同規則第1条第1項第8号及び第6条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成18年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 再任用職員以外の職員に支給される勤勉手当の成績率は、その者の勤務成績を証明することが困難であると認める場合には、平成18年度に支給される勤勉手当に限り100分の72.5の範囲内において任命権者が定めるものとする。

(平成19年12月25日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年5月29日規則第12号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第8号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第15号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の通勤手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年矢巾町条例第7号)附則第3項の規定による給料を支給される職員に関する期末手当及び勤勉手当に関する規則第15条第2項第1号の規定の適用については、同号中「一般職の給与に関する条例附則第17項第2号」とあるのは「一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年矢巾町条例第7号)附則第6項の規定により読み替えられた一般職の給与に関する条例附則第17項第2号」とする。

(平成28年3月28日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月7日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月28日規則第67号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月14日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月24日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第46号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第71号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年9月29日規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条及び第4条の規定を適用する。

(令和5年12月15日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級4級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平28規則21・一部改正)

画像

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和40年3月15日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月15日 規則第5号
昭和41年6月28日 規則第8号
昭和43年3月13日 規則第8号
昭和44年3月7日 規則第6号
昭和44年5月15日 規則第12号
昭和46年3月5日 規則第4号
昭和48年3月26日 規則第5号
昭和49年2月4日 規則第1号
昭和51年5月13日 規則第6号
昭和51年11月30日 規則第19号
昭和51年12月23日 規則第25号
昭和52年3月24日 規則第15号
昭和57年7月17日 規則第12号
昭和59年7月1日 規則第7号
昭和60年12月25日 規則第35号
昭和61年9月1日 規則第16号
昭和63年12月26日 規則第18号
昭和63年12月26日 規則第23号
平成元年12月25日 規則第17号
平成2年3月24日 規則第2号
平成2年12月25日 規則第20号
平成4年3月23日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第9号
平成9年12月25日 規則第22号
平成10年3月25日 規則第10号
平成11年12月27日 規則第27号
平成13年3月19日 規則第17号
平成14年3月25日 規則第7号
平成14年12月26日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年12月25日 規則第68号
平成20年4月1日 規則第12号
平成20年12月12日 規則第21号
平成21年5月29日 規則第12号
平成21年12月1日 規則第18号
平成22年12月1日 規則第20号
平成23年5月31日 規則第8号
平成23年11月30日 規則第15号
平成26年12月22日 規則第21号
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第21号
平成28年12月7日 規則第59号
平成28年12月28日 規則第67号
平成29年12月25日 規則第30号
平成30年3月14日 規則第18号
平成30年12月21日 規則第46号
令和元年12月24日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第46号
令和2年11月30日 規則第71号
令和4年9月29日 規則第29号
令和4年12月16日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年12月15日 規則第41号