○管理職手当支給に関する規則

昭和42年7月27日

規則第10号

注 平成27年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)第21条及び第25条の規定に基づき、管理職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平27規則13・一部改正)

(管理職員の範囲及び区分)

第2条 条例第21条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員は、別表第1に掲げる職にある職員とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(平27規則13・一部改正)

(支給額)

第3条 前条第1項に規定する職にある職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第2の支給額欄に定める額とする。

(平27規則13・全改)

(支給しない場合)

第4条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年矢巾町条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月の管理職手当を支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年7月21日規則第15号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年3月9日規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月5日規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和53年3月10日規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月12日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日規則第18号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則により改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成6年4月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月3日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年12月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第34号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第48号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平27規則13・追加、平28規則41・平30規則5・平30規則34・令2規則48・令4規則3・令4規則8・令5規則21・令6規則21・一部改正)

組織

区分

町長部局

政策推進監

1種

課長(総務課及び企画財政課に限る。)

2種

会計管理者

課長

出納室長

3種

議会事務局

局長

3種

教育委員会

課長

所長

館長

3種

選挙管理委員会事務局

書記長

3種

監査委員事務局

局長

3種

農業委員会事務局

局長

3種

備考 他の組織の職を併任する場合又は組織内で他の職を兼務する場合は、当該職のうち上位の区分を用いる。

別表第2(第3条関係)

(令2規則48・全改、令4規則8・一部改正)

給料表

職務の級

区分

支給額

行政職給料表

6級

1種

55,000円

2種

50,000円

3種

46,000円

5級

4種

40,000円

管理職手当支給に関する規則

昭和42年7月27日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年7月27日 規則第10号
昭和44年7月21日 規則第15号
昭和45年3月9日 規則第7号
昭和46年3月5日 規則第8号
昭和48年3月26日 規則第6号
昭和51年3月31日 規則第1号
昭和51年6月28日 規則第11号
昭和53年3月10日 規則第5号
昭和54年3月12日 規則第6号
昭和60年3月22日 規則第18号
平成3年3月15日 規則第2号
平成6年4月6日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第7号
平成10年3月25日 規則第11号
平成13年3月19日 規則第19号
平成14年3月25日 規則第5号
平成16年3月3日 規則第3号
平成17年3月1日 規則第3号
平成19年2月19日 規則第8号
平成20年12月12日 規則第21号
平成27年4月1日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第41号
平成30年2月26日 規則第5号
平成30年9月28日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第48号
令和4年3月14日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年3月28日 規則第21号