○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「給与条例」という。)第21条の2の規定により、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、勤務1回につき4,000円とする。
(平27規則15・一部改正)
第3条 給与条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、勤務1回につき2,000円とする。
2 給与条例第21条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(給与条例第21条第2項に規定する管理職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平27規則15・追加)
(勤務実績簿等)
第4条 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(平27規則15・旧第3条繰下)
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(平27規則15・旧第4条繰下)
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。