○単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則
昭和40年3月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第24条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の給与の基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 労務職員の給与は、単純な労務に雇用される国家公務員及び労務職員以外の職員の給与との均衡を考慮し、かつ、任命権者間における均衡に留意して定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。