○労務職員の給与に関する規則

昭和40年3月15日

規則第7号

注 平成26年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「労務職員」(以下「職員」という。)とは、次に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

(1) 技能職員

自動車等運転の業務に従事する者

(2) 労務職員

用務員、調理員等の労務に従事する者

(令2規則47・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規則の定めるところにより支給する。

(給料表等)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第2条に規定するすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、別表第2に定めるところによる。

4 職員の職務の級は、別表第2の級別標準職務表及び別表第3の級別資格基準表に定めるところに従い決定する。

(初任給、昇格、昇給等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める基準に従い決定する。

2 前条及び前項に規定するほか、職員の職務の級の決定及び初任給、昇格、昇給等の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。ただし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とし、条例第5条第7項に規定する年齢は、57歳とする。

3 前項の場合のほか、一般職員の例によりがたいものについては、別に定める。

(諸手当)

第6条 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、一般職員の例による。この場合において、条例第18条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「労務職員の給与に関する規則(昭和40年矢巾町規則第7号)別表第6に掲げる職員」と、「職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「同表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合」とする。

(給料等の支給)

第7条 給料及び諸手当の支給については、一般職員の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置等)

2 この規則施行により一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)に基づく労務職員の給料からこの規則に基づく給料への切替及び切替に伴う措置等については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年矢巾町条例第2号)の適用を受ける職員の給料の切替及び切替に伴う措置等の例による。

(給与の内払)

3 この規則施行前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)に基づいてこの規則施行の日の前日までの間に労務職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

4 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間において、第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則22・追加)

7 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年矢巾町条例第26号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年矢巾町条例第4号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(令5規則22・追加)

(昭和40年3月30日規則第11号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年2月7日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、別に定めるものを除き、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年矢巾町条例第3号)の適用を受ける職員の給料の切替え等の例による。この場合において、最高号給等を受ける職員の給料の切替表は、附則別表第1のとおりとし、昇給期間の短縮される号給の表は、附則別表第2のとおりとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表 略

(昭和42年3月2日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(切替えに伴う措置)

2 給料の切替等については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年5月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月13日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(切替えに伴う措置)

2 給料の切替え等については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月7日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(切替えに伴う措置)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月5日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 給料の切替等については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間(次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定による切替表の期間欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等については、附則別表第2によるものとする。この場合における切替え等の方法については、職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和47年矢巾町規則第10号)の規定を準用する。

(切替えに伴う措置)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和49年6月28日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年矢巾町条例第23号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

2 昭和47年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(号給の切替)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の労務職員の給与に関する規則第5条第2項の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年矢巾町条例第24号)附則第4項の適用を受ける職員の例による。

(最高号給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年矢巾町条例第26号)附則第5項の適用を受ける職員の例による。

附則別表 略

(昭和50年1月22日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間等については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月23日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月22日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月26日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月22日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月22日規則第17号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和60年12月25日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第2条の改正規定を除く。)による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(町長が定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。

(給料の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第2項関係)

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2

1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

6

6

6

3

4

7

7

7

4

5

8

8

8

5

6

9

9

9

6

7

10

10

10

7

8

11

11

11

8

9

12

12

12

9

10

13

13

13

10

11

14

14

14

11

12

15

15

15

12

13

16

16

16

13

14

17

17

17

14

15

18

18

18

15

16

19

19

19

16

17

20

20

20

17

18

21

21

21

18

19

22

22

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19

20

23

23

23

20

21

24

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25

25

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30

30

31

31

32

32

備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3

1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

5等級

4等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考 この表の旧号給欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級1号給である職員の切替日における号給は、1級2号給とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正前の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月25日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月28日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月27日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月26日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月25日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年6月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月19日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第29号)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(平成15年11月28日規則第31号)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(平成17年11月28日規則第20号)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年矢巾町条例第29号)の施行の日から施行する。

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(平成18年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替え等に伴う経過措置)

5 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

6 労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成13年矢巾町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

附則別表第3 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第4項関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成20年1月1日規則第2号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第21号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第18号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日規則第22号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月7日規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月6日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月4日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月5日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月24日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月31日規則第47号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月16日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の労務職員の給与に関する規則(この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和4年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 第5条第1項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年11月30日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月15日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の労務職員の給与に関する規則(この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和7年1月6日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1 給料表(第4条関係)

(平28規則60・全改、平29規則27・平30規則42・令元規則22・令4規則32・令5規則22・令5規則36・令7規則2・一部改正)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

2

167,700

228,500

245,400

277,800

3

168,800

229,300

246,200

278,800

4

169,900

230,100

246,900

279,700

5

171,200

230,800

247,600

280,400

6

172,400

231,600

248,700

281,100

7

173,600

232,400

249,700

281,800

8

174,800

233,200

250,700

282,500

9

175,800

234,000

251,700

283,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

11

178,300

235,400

254,000

284,300

12

179,500

236,100

255,000

284,900

13

180,600

236,800

256,100

285,500

14

181,800

237,400

257,100

286,100

15

183,100

238,000

258,000

286,700

16

184,400

238,600

258,500

287,200

17

185,700

239,200

259,100

287,700

18

187,400

239,800

259,500

288,200

19

189,100

240,400

259,900

288,700

20

190,800

240,900

260,400

289,100

21

192,500

241,400

260,900

289,500

22

194,200

241,900

261,400

289,900

23

195,800

242,400

261,900

290,300

24

197,400

242,900

262,500

290,700

25

199,000

243,400

263,300

291,100

26

200,500

243,900

263,900

291,500

27

202,000

244,300

264,500

291,900

28

203,500

244,800

265,300

292,300

29

205,000

245,400

266,100

292,700

30

206,500

245,900

266,800

293,100

31

208,000

246,400

267,400

293,500

32

209,500

246,800

268,200

293,900

33

211,000

247,200

269,000

294,300

34

212,400

247,700

269,700

294,800

35

213,800

248,200

270,400

295,300

36

215,200

248,600

271,100

295,800

37

216,600

249,000

271,800

296,300

38

217,700

249,500

272,500

296,800

39

218,800

250,000

273,200

297,300

40

219,900

250,400

273,900

297,800

41

220,900

250,800

274,600

298,300

42

221,800

251,300

275,300

299,000

43

222,700

251,800

275,900

299,600

44

223,600

252,200

276,500

300,300

45

224,500

252,600

277,000

300,900

46

225,300

253,000

277,500

301,500

47

226,100

253,400

278,000

302,100

48

226,900

253,800

278,500

302,600

49

227,700

254,200

279,000

303,100

50

228,400

254,600

279,500

303,700

51

229,100

255,000

280,000

304,300

52

229,800

255,400

280,400

304,900

53

230,500

255,800

280,800

305,500

54

231,100

256,200

281,300

306,200

55

231,700

256,600

281,700

306,900

56

232,300

257,000

282,200

307,600

57

233,000

257,300

282,600

308,200

58

233,500

257,700

283,100

308,900

59

234,000

258,100

283,600

309,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

62

235,400

259,100

285,200

311,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

65

236,600

260,100

287,000

313,300

66

236,900

260,400

287,600

313,800

67

237,200

260,700

288,200

314,400

68

237,500

260,900

288,800

315,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

70

238,100

261,400

289,800

316,000

71

238,400

261,700

290,300

316,500

72

238,700

261,900

290,800

317,000

73

238,900

262,100

291,300

317,300

74

239,200

262,400

291,800

317,800

75

239,500

262,700

292,200

318,300

76

239,700

262,900

292,600

318,700

77

239,900

263,100

293,000

318,900

78

240,200

263,400

293,400

319,200

79

240,500

263,700

293,800

319,400

80

240,700

263,900

294,200

319,700

81

240,900

264,100

294,600

320,000

82

241,200

264,400

295,000

320,300

83

241,500

264,700

295,400

320,600

84

241,700

264,900

295,900

320,800

85

241,900

265,100

296,200

321,000

86

242,200

265,300

296,700

321,300

87

242,500

265,600

297,200

321,600

88

242,700

265,900

297,700

321,800

89

242,900

266,100

298,000

322,000

90

243,200

266,300

298,500

322,300

91

243,500

266,600

299,000

322,600

92

243,700

266,800

299,300

322,900

93

243,900

267,100

299,700

323,100

94

244,200

267,400

300,200

323,400

95

244,500

267,700

300,700

323,700

96

244,700

267,900

301,200

323,900

97

244,900

268,100

301,500

324,100

98

245,200

268,400

301,900

324,400

99

245,400

268,600

302,400

324,700

100

245,700

268,900

302,900

324,900

101

245,900

269,100

303,300

325,100

102

246,100

269,300

303,700


103

246,400

269,600

304,000


104

246,700

269,900

304,300


105

246,900

270,100

304,600


106

247,200

270,300

305,000


107

247,500

270,600

305,300


108

247,700

270,800

305,700


109

247,900

271,100

306,000


110

248,200

271,400

306,400


111

248,500

271,700

306,800


112

248,700

271,900

307,100


113

248,900

272,100

307,300


114

249,200

272,400

307,600


115

249,500

272,600

307,900


116

249,700

272,800

308,100


117

249,900

273,100

308,300


118

250,200

273,400

308,600


119

250,500

273,700

308,900


120

250,700

273,900

309,100


121

250,900

274,100

309,300


122


274,300

309,600


123


274,600

309,900


124


274,900

310,100


125


275,100

310,300


126


275,300

310,600


127


275,600

310,900


128


275,900

311,100


129


276,100

311,300


130


276,300

311,600


131


276,600

311,900


132


276,900

312,100


133


277,100

312,300


134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2 級別職務分類表(第4条関係)

標準的な職務

1

(1) 運転技士の職務

(2) 調理員の職務

(3) 用務員等の職務

2

(1) 相当の経験を必要とする運転技士の職務

(2) 相当の経験を必要とする調理員の職務

(3) 相当の経験を必要とする用務員等の職務

3

(1) 高度の技能又は経験を必要とする運転士の職務

(2) 高度の経験を必要とする調理員の職務

(3) 高度の経験を必要とする用務員等の職務

(4) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う主任運転技士の職務

(5) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う主任調理員の職務

(6) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う主任用務員の職務

4

(1) 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う車庫長、副車庫長の業務

(2) 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う主任調理員の職務

(3) 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う主任用務員の職務

別表第3 級別資格基準表(第4条関係)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める。

別に定める。

0

6

中学卒

 

9

別に定める。

別に定める。

0

9

労務職員(甲)

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

労務職員(乙)

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

備考

1 第2条第1号に該当しその就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒より下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

2 第2条第1号に掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

3 職務の級の上の数字は、必要在級年数(昇格する場合の資格として必要な在級年数)、下の数字は必要経験年数(職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数)をいう。

別表第4 初任給基準表(第5条関係)

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級17号給から1級49号給まで

備考

1 別表第3の級別資格基準表の備考第1項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第2項に規定する職員で経験年数を有するものの初任給を決定する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第2項の規定を準用する。

2 職種欄の労務職員の適用を受ける職員に対する初任給の決定については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給及び1級81号給

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒以後の経験年数をいうものとする。

3 第2条第1号に掲げる者が、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対しては、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

4 前項により初任給を決定される者については、この表の学歴免許欄に掲げる学歴免許を超える学歴免許を有している場合であっても当該超える学歴免許に対応する号数の加算は、行われないものとし、当該職員の学歴免許取得後の経験年数に応じて号数を加算する場合においては、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち、5年を超え10年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とすることができる。

別表第5 昇格時号給対応表(第5条関係)

(平26規則19・平28規則60・平29規則27・平30規則47・令元規則31・令4規則36・令5規則43・一部改正)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


67

76

131


67

76

132


67

76

133


67

76

134


67


135


67


136


67


137


67


別表第6(第6条関係)

職員

割合

車庫長、副車庫長、主任運転技士、主任調理員及び主任用務員

(職務の級4級及び3級の職員(町長が定める職員に限る。))

100分の5

労務職員の給与に関する規則

昭和40年3月15日 規則第7号

(令和7年1月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月15日 規則第7号
昭和40年3月30日 規則第11号
昭和41年2月7日 規則第2号
昭和42年3月2日 規則第1号
昭和42年5月31日 規則第7号
昭和43年3月13日 規則第6号
昭和44年3月7日 規則第7号
昭和45年3月9日 規則第2号
昭和46年3月5日 規則第6号
昭和47年3月23日 規則第2号
昭和47年12月26日 規則第13号
昭和48年12月26日 規則第16号
昭和49年6月28日 規則第7号
昭和49年6月28日 規則第8号
昭和50年1月22日 規則第8号
昭和50年12月23日 規則第27号
昭和51年3月31日 規則第2号
昭和51年12月23日 規則第26号
昭和52年12月22日 規則第34号
昭和53年12月26日 規則第15号
昭和54年12月24日 規則第18号
昭和55年12月25日 規則第15号
昭和56年12月25日 規則第22号
昭和58年12月22日 規則第19号
昭和59年12月26日 規則第12号
昭和60年3月22日 規則第17号
昭和60年6月1日 規則第21号
昭和60年12月25日 規則第29号
昭和61年10月1日 規則第19号
昭和61年12月26日 規則第25号
昭和62年12月25日 規則第12号
昭和63年12月26日 規則第25号
平成元年12月25日 規則第16号
平成2年12月25日 規則第19号
平成3年12月25日 規則第19号
平成4年12月24日 規則第25号
平成5年12月24日 規則第31号
平成6年3月25日 規則第4号
平成6年6月30日 規則第19号
平成6年12月28日 規則第31号
平成7年12月27日 規則第27号
平成8年12月26日 規則第24号
平成9年12月25日 規則第20号
平成10年3月25日 規則第12号
平成10年12月25日 規則第40号
平成11年12月27日 規則第28号
平成12年6月28日 規則第51号
平成13年3月19日 規則第18号
平成14年12月26日 規則第29号
平成15年11月28日 規則第31号
平成17年11月28日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第18号
平成20年1月1日 規則第2号
平成21年12月1日 規則第19号
平成22年12月1日 規則第21号
平成23年12月26日 規則第18号
平成25年3月26日 規則第2号
平成25年6月19日 規則第22号
平成26年12月22日 規則第19号
平成28年12月7日 規則第60号
平成29年12月6日 規則第27号
平成30年12月4日 規則第42号
平成30年12月21日 規則第47号
令和元年12月5日 規則第22号
令和元年12月24日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第47号
令和4年12月6日 規則第32号
令和4年12月16日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年11月30日 規則第36号
令和5年12月15日 規則第43号
令和7年1月6日 規則第2号