○一般職の職員の旅費に関する条例

昭和30年3月7日

条例第12号

注 平成28年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に支給する旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「出張」とは、職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支払した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で、別に規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、別に規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例41・一部改正)

(旅行命令)

第4条 前条の旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更する場合には、旅行伺命令票に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行伺命令票に記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合にはできるだけ速やかに旅行伺命令票に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行伺命令票の記載事項及び様式は、別に規則で定める。

(平29条例3・一部改正)

第4条の2 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等を支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 特別の職務に従事する職員については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(平29条例3・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又はその他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、旅費定額の改正等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書を添えて、当該旅費の支出をする者に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した日から5日以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、別表第1に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金による。

2 前項に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(令元条例41・一部改正)

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 運賃の等級を3階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第11条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第12条 車賃の額は、別表第1による。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算する。ただし、第8条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第13条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第14条の2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給するものとし、その額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族(主として職員の収入によって生計を維持している配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。以下同じ。)を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平29条例3・追加)

(着後手当)

第14条の3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給するものとし、その額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(平29条例3・追加)

(扶養親族移転料)

第14条の4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給するものとし、その額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第14条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(平29条例3・追加)

(日額旅費)

第15条 第5条第8項の規定により支給する日額を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、訓令で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費について別表第1の定額を超えることはできない。

(町内旅費)

第15条の2 町内における旅行については、次号に該当する場合において第5条に規定する旅費に代え、別表第3に掲げる旅費を支給する。

(1) 在勤庁から旅行行程が4キロメートル以上の場合

(2) 町内宿泊施設に宿泊した場合

2 前項に規定する行程は、在勤庁から目的地まで最も経済的な通常の経路により計算したものとする。

(平29条例3・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第15条の3 外国旅行の旅費については、国家公務員の例による。

(旅費の調整)

第16条 職員が公用の交通機関を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 職員が長期に亘る旅行(講習、視察等)の場合は、定額によらず打切旅費を支給することができる。

第17条 職員が、国、県又は他の公共団体等から旅費の支弁を受けたときは、この条例の規定による旅費を支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少いときはその差額を支給する。

(委任)

第18条 この条例の実施のための手続その他の執行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。

(昭和35年9月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年3月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月9日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年3月5日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第25号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月14日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月10日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月12日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日条例第41号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第10条、第12条―第15条関係)

(平28条例10・一部改正)

区分

鉄道賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当

宿泊料(1夜につき)

県内

普通料金、急行料金及び座席指定料金

40円

1,700円

11,000円

県外

普通料金、急行料金、特別急行料金、特別車両料金及び座席指定料金

40円

2,500円

13,000円

備考

1 県内の宿泊を伴わない旅行の日当は支給しない。ただし、職員以外は1,000円とする。

2 特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、必要と認めた場合に限り支給する。

別表第2(第14条の2関係)

(平29条例3・追加)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

4級以上の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

3級以下の職務にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第15条の2関係)

(平29条例3・旧別表第2繰下)

自家用交通機関の利用1回につき

宿泊料(1夜につき)

原動機付自転車

自動車

200円

200円

5,950円又は5,950円を超える場合は、県内宿泊料を超えない実費額

一般職の職員の旅費に関する条例

昭和30年3月7日 条例第12号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年3月7日 条例第12号
昭和35年9月1日 種別なし
昭和38年3月11日 条例第9号
昭和41年3月12日 条例第7号
昭和43年3月9日 条例第6号
昭和44年6月23日 条例第17号
昭和46年3月5日 条例第6号
昭和48年12月26日 条例第25号
昭和50年3月17日 条例第16号
昭和51年3月19日 条例第7号
昭和52年3月14日 条例第13号
昭和53年3月10日 条例第10号
昭和54年3月12日 条例第9号
昭和55年3月18日 条例第8号
昭和56年3月13日 条例第11号
昭和58年3月19日 条例第7号
昭和62年3月30日 条例第8号
平成元年3月14日 条例第10号
平成3年3月15日 条例第9号
平成5年3月24日 条例第10号
平成6年3月25日 条例第3号
平成9年3月27日 条例第7号
平成11年3月25日 条例第5号
平成18年3月3日 条例第10号
平成28年2月24日 条例第9号
平成28年2月24日 条例第10号
平成29年2月21日 条例第3号
令和元年12月5日 条例第41号