○一般職の職員の旅費支給規則

昭和30年3月7日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年矢巾町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった金額とする。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内にあっては岩手県職員旅行路程図に掲げる路程、県外にあっては地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明書その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。

(旅行伺命令票等の記載事項及び様式)

第5条 旅行伺命令票の記載事項及び様式は、別に定める。

(変更の申請)

第6条 旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 命令権者は、変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(請求書の書類及び様式)

第7条 旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、別に定める。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費の請求は1箇月分を翌月の7日までとする。やむを得ない場合においては、その都度請求することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日規則第11号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月22日規則第19号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日規則第58号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月28日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第13号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

一般職の職員の旅費支給規則

昭和30年3月7日 規則第7号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年3月7日 規則第7号
昭和41年6月26日 規則第9号
昭和50年3月25日 規則第11号
昭和51年3月31日 規則第2号
昭和60年3月22日 規則第19号
平成6年3月25日 規則第5号
平成12年12月18日 規則第58号
平成15年3月28日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第23号
平成19年8月31日 規則第55号
平成24年9月28日 規則第13号