○労務職員の旅費に関する規則
昭和52年3月14日
規則第8号
注 平成28年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 労務職員に対して支給する旅費については、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年矢巾町条例第12号)の適用を受けるものの例による。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月10日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月12日規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月13日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第49号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28規則49・一部改正)
区分 | 日当 | 宿泊料(1夜につき) |
県内 | 1,700円 | 11,000円 |
県外 | 2,500円 | 13,000円 |
備考
県内の宿泊を伴わない旅行の日当は支給しない。