○労務職員の旅費に関する規則

昭和52年3月14日

規則第8号

注 平成28年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 労務職員に対して支給する旅費については、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年矢巾町条例第12号)の適用を受けるものの例による。

2 前項の規定にかかわらず、自動車運転手が専ら運転を業務として公用車を運転して出張する場合は、別表に規定する日当及び宿泊料を支給する。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月10日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月12日規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年7月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第49号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28規則49・一部改正)

区分

日当

宿泊料(1夜につき)

県内

1,700円

11,000円

県外

2,500円

13,000円

備考

県内の宿泊を伴わない旅行の日当は支給しない。

労務職員の旅費に関する規則

昭和52年3月14日 規則第8号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年3月14日 規則第8号
昭和53年3月10日 規則第6号
昭和54年3月12日 規則第7号
昭和56年3月13日 規則第8号
昭和58年7月8日 規則第17号
昭和62年3月30日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第9号
平成5年3月29日 規則第14号
平成9年3月27日 規則第1号
平成10年3月25日 規則第13号
平成11年3月25日 規則第4号
平成18年3月3日 規則第8号
平成28年8月1日 規則第49号