○矢巾町補助金交付規則

昭和37年9月1日

規則第1号

注 平成28年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、補助金に係る予算の執行の適正化を図るため補助金の交付の申請、決定その他補助金の交付等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助事業」とは補助金の交付の対象となる事業又は事務をいい、「補助事業者」とは補助事業を行う者をいう。

(補助金交付の対象物)

第3条 補助金の名称、目的、交付対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率等は、別に定める。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより補助事業の目的、内容及び補助事業に要する経費等を記載した申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 次の各号に掲げる事項は、町長の承認又は指示を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合

(2) 補助事業の内容の変更をする場合

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合

(4) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

2 前項に規定するもののほか、町長は補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を附することができる。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び前条第2項の規定により条件を附した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の通知)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後次の各号の一に該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、その決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。

(1) 天災地変その他事情変更等により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地又はその手段を使用することができないとき。

(3) 補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないとき。

2 前項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費に対しては、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 第7条の規定は、第1項の場合について準用する。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、この規則及び町長がこの規則に基づいてする指示並びに条件に従って善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(補助事業遂行の指示)

第11条 町長は、補助事業者が補助事業を補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行していないと認めたときは、補助事業者に対しこれに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(決定の変更)

第12条 町長は、補助事業の内容の変更の承認又は補助事業の内容を変更した場合において当該変更に伴い補助金の交付の決定の変更を要するときは、これを変更するものとする。

2 第7条の規定は、前項の場合について準用する。

(補助金の交付)

第13条 補助事業者は、町長の定めるところにより補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助金請求書に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

3 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を前金払することができる。

(平28規則71・一部改正)

(是正のための指示)

第14条 町長は、前条第1項の規定による書類を受理した場合において補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、これに適合するよう措置することを当該補助事業者に対して指示することができる。

2 前項の規定による指示に従い措置を行った場合には、その結果を町長に報告しなければならない。

(決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項に規定する条件又は同条第2項の規定に基づき附した条件に違反したとき。

(2) 第11条又は前条の規定による指示に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前条の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定により取消をした場合について準用する。

(補助金の返還)

第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において取消しに係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、町長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。

2 前項の規定は、第12条第1項の規定により補助金の交付の決定を変更した場合について準用する。

(延滞金)

第17条 補助事業者が補助金の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、一部又は全部を免除することができる。

(他の補助金の一時停止)

第18条 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ当該補助金、延滞金の全部又は一部を納付しない場合においてその者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるとき相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納額を相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者は補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は町長の承認を受けなければならない。

(1) 不動産

(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの

(3) その他町長が特に必要があると認めて指定するもの

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第71号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

矢巾町補助金交付規則

昭和37年9月1日 規則第1号

(平成29年1月1日施行)