○矢巾町地域総合整備資金貸付要綱

平成8年9月13日

告示第52号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1 この告示は、町が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に関してその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第2 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3 地域総合整備資金の貸付け(以下「貸付け」という。)の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、町が策定する地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業で次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性及び低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 用地取得等の契約の締結後5年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象事業から除くものとする。

(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5 貸付対象事業1件についての貸付額は、100万円以上とし、20億円を限度に、町の予算の範囲内とする。

2 貸付対象事業1件についての第2各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第2第1号に規定する設備の取得費に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の50パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件あたりの第2第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件あたりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 地域再生計画認定地域(内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた計画に係る地域をいう。)(第5項及び第6項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第1項の適用については、同項中「20億円」とあるのは「25億円」とする。

5 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき締結した定住自立圏形成協定又は定住自治圏共生ビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。

6 連携中枢都市圏構想推進要綱(平成26年8月25日付け総行市第200号総務省自治行政局長通知)に基づき連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結等を行い、連携中枢都市圏ビジョンを策定した宣言連携中枢都市及び連携市町村において、当該協約又はビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。

7 地球温暖化推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の2第3項の認定を受けた地球脱炭素化促進事業計画に従って行われる同法第2条第6項に規定する地域脱炭素化促進事業及び同法第36条の25第1項の規定により株式会社脱炭素化支援機構の支援の対象となった事業者が、同項の規定により対象事業活動支援を受けて行う同法第36条の2に規定する対象事業活動に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。

8 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体又はその区域の全部若しくは一部が同条第3項に規定する特定被災区域内にある地方公共団体に該当する場合に第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。

9 1件についての貸付額には、100万円未満の端数を付けないものとする。

(貸付利率)

第6 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7 貸付対象期間は4年以内とする。

(償還期間)

第8 貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数は、合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10 町長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等の確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12 町長は、貸付けを受けた民間事業者等(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還の期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還を怠った金額につき年14パーセントの割合を乗じて得た金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還等)

第13 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、町長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が町の定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業を実施するために必要な資金を借り受けている金融機関等(以下「協調融資金融機関等」という。)からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人がその他正当な事由なしに地域総合整備資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入申込み)

第14 貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業者概要書 (様式第3号)

(2) 設備投資等及び資金調達計画書 (様式第4号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書 (様式第5号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書 (様式第6号)

(6) その他貸付けの審査に必要な資料

2 申込者は、前項の規定により提出した書類の内容を変更しようとするときは、事前に町長の承認を受けなければならない。

(貸付けの決定等)

第15 町長は、地域総合整備資金の貸付に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討を参考とした上で、貸付けの可否を決定するものとする。

2 町長は、資金の貸付けを行うことを決定したときは地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)を交付し、貸付けを行わないことを決定したときはその旨を申込者に対して通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し)

第16 町長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申込者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは貸付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とするものとする。

3 第15第2項の規定は、第1項の処分をした場合に準用する。

(貸付金の交付)

第17 第15第2項の規定による貸付けの決定を受けた者は、地域総合整備資金の交付を受けようとするときは、地域総合整備資金交付請求書(様式第8号)に地域総合整備資金貸付金の交付に係る状況報告書(様式第9号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の内容を確認の上、貸付金を交付する。

3 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、町長の指定する申込者名義の金融機関口座への振込みの方法により行うものとする。

(貸付金の管理等)

第18 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の保全を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を行わせることができる。

2 借入人は、協調融資金融機関等からの借入金を繰り上げて償還したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(貸付けに係る事務の委託)

第19 貸付けに係る支出事務、徴収事務等は、法令の定めるところに従い、財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第20 第19に規定する事務の委託に際しては、町と財団とは、委託契約を締結するものとする。

この告示は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年3月25日告示第18号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年5月30日告示第76号)

この告示は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年2月14日告示第11号)

この告示は、平成14年2月14日から施行し、平成14年1月1日から適用する。ただし、改正後の第5第1項の規定は、平成14年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成15年6月24日告示第56号)

この告示は、平成15年7月1日から施行する。ただし、改正後の第5第1項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年8月30日告示第82号)

この告示は、告示の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(平成23年6月29日告示第49号)

この告示は、平成23年6月29日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和5年2月1日告示第8号)

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年2月1日告示第8号)

この告示は、令和6年2月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年6月1日告示第92号)

この告示は、令和6年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令5告示8・一部改正)

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矢巾町地域総合整備資金貸付要綱

平成8年9月13日 告示第52号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成8年9月13日 告示第52号
平成11年3月25日 告示第18号
平成12年5月30日 告示第76号
平成14年2月14日 告示第11号
平成15年6月24日 告示第56号
平成18年8月30日 告示第82号
平成23年6月29日 告示第49号
令和5年2月1日 告示第8号
令和6年2月1日 告示第8号
令和6年6月1日 告示第92号