○賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和50年12月12日

規則第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定に基づき、故意又は重大な過失により法令の規定に違反して次の各号に掲げる行為をしたこと又は怠ったことにより町に損害を与えたときに、当該損害を賠償しなければならない職員として当該各号に定める職員を指定する。

(1) 支出負担行為、支出命令又は支出 当該事務を代決する権限を有する職員

(2) 支出負担行為の確認又は支払 出納員又は当該事務を代決する権限を有する会計職員

(3) 契約の履行を確保するための監督又は検査 当該監督又は検査を命ぜられた職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和50年12月12日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和50年12月12日 規則第22号
平成19年3月28日 規則第28号
令和2年3月18日 規則第23号
令和6年3月1日 規則第7号