○矢巾町財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和39年3月10日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況は、毎年5月及び11月に公表する。
(財政状況の内容)
第3条 前条の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) その他財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、矢巾町広報に登載してこれを行う。
2 財政状況は、公表の日から6月間何人も町長の指定した場所において閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。