○矢巾町の公金の収納及び支払の事務を取扱わせる指定金融機関等の指定

昭和48年6月15日

告示第29号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項、第3項及び第4項の規定により、次に定める期日から矢巾町の公金の収納及び支払の事務を取扱わせる指定金融機関並びに指定金融機関の収納及び支払の事務の一部を取扱わせる指定代理金融機関及び指定金融機関の収納の事務の一部を取扱わせる収納代理金融機関を次のとおり指定した。

(1) 指定金融機関

指定した金融機関名

指定年月日

岩手中央農業協同組合

昭和63年5月2日

(2) 指定代理金融機関

指定した金融機関名

指定年月日

株式会社岩手銀行

平成8年4月1日

株式会社北日本銀行

平成13年4月1日

(3) 収納代理金融機関

指定した金融機関名

指定年月日

岩手県信用農業協同組合連合会

昭和63年5月2日

株式会社東北銀行

盛岡信用金庫

東北労働金庫

平成20年4月1日

株式会社ゆうちょ銀行

平成25年4月1日

この告示は、昭和48年6月15日から施行する。

(昭和56年3月14日告示第20号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年5月2日告示第35号)

この告示は、昭和63年5月2日から施行する。

(平成元年1月20日告示第3号)

この告示は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年4月1日告示第29号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年8月31日告示第69号)

この告示は、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日告示第30号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年2月15日告示第14号)

この告示は、平成11年3月1日から施行する。

(平成13年2月1日告示第11号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日告示第25号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日告示第10号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

矢巾町の公金の収納及び支払の事務を取扱わせる指定金融機関等の指定

昭和48年6月15日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和48年6月15日 告示第29号
昭和56年3月14日 告示第20号
昭和63年5月2日 告示第35号
平成元年1月20日 告示第3号
平成元年4月1日 告示第29号
平成5年8月31日 告示第69号
平成8年3月29日 告示第30号
平成11年2月15日 告示第14号
平成13年2月1日 告示第11号
平成14年3月25日 告示第25号
平成15年3月18日 告示第10号
平成20年3月4日 告示第15号
平成25年3月26日 告示第36号
令和4年1月11日 告示第1号