○矢巾町固定資産税過誤納金返還金支払要綱

平成9年3月27日

告示第15号

(目的)

第1 この告示は、固定資産税の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、税に対する信頼を確保することを目的とする。

(返還対象者)

第2 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者(以下「返還対象者」という。)に対して、返還金を支払う。

2 前項の返還対象者は、原則として、現在の所有者とし、所有権移転に伴う前所有者には遡及しないこととする。ただし、相続による場合は相続人に返還金を支払う。

(返還金の額)

第3 返還金の額は、次に掲げる額の合計とする。

(1) 還付不能金相当額

(2) 還付加算金相当額

2 前項第1号の還付不能金相当額は、固定資産税課税台帳兼名寄帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能金相当額の算定は、原則として固定資産税課税台帳兼名寄帳の保存年限の範囲内とするが、納税者が所持する領収書等によって還付不能金相当額が確認できるものについても算定の対象とする。

3 第1項第2号の還付加算金相当額は、当該還付不能金の納付の日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて還付不能金相当額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額とする。この場合において、納付した日が確認できないときは、固定資産税に係る額は、納期限に納付したものとみなす。

(返還金の通知)

第4 町長は、返還金がある場合は、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第5 町長は、第4の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(補則)

第6 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(実施期日)

第7 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日告示第43号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(令和3年1月1日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の矢巾町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

(還付加算金相当額の割合の特例)

3 当分の間、第3条第3項に規定する還付加算金相当額の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項について同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(令和6年4月1日告示第41号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和6年4月1日より施行する。

(適用区分)

第2条 この告示による改正後の矢巾町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度までの固定資産税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

矢巾町固定資産税過誤納金返還金支払要綱

平成9年3月27日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成9年3月27日 告示第15号
平成24年5月31日 告示第43号
令和3年1月1日 告示第1号
令和6年4月1日 告示第41号