○矢巾町町税等収納率向上対策本部設置要綱
昭和63年3月24日
告示第25号
(設置)
第1 町税をはじめ、各種の使用料金等の収納率向上を図るため、矢巾町町税等収納率向上対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌)
第2 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町税の収納に関すること。
(2) 使用料金等の収納に関すること。
(3) その他収納率向上に関すること。
(組織)
第3 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副町長、副本部長は総務課長をもって充てる。
3 本部員は、職員のうちから町長が任命する。
(本部長及び副本部長)
第4 本部長は本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6 本部の庶務は、税務課において処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この告示の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この告示による改正後の第3第2項の規定は適用せず、この告示による改正前の第3第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この告示による改正前の第3第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(令和4年1月14日告示第4号)
この告示は、令和4年1月14日から施行する。