○矢巾町町税等収納率向上対策本部設置要綱

昭和63年3月24日

告示第25号

(設置)

第1 町税をはじめ、各種の使用料金等の収納率向上を図るため、矢巾町町税等収納率向上対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌)

第2 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町税の収納に関すること。

(2) 使用料金等の収納に関すること。

(3) その他収納率向上に関すること。

(組織)

第3 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副町長、副本部長は総務課長をもって充てる。

3 本部員は、職員のうちから町長が任命する。

(本部長及び副本部長)

第4 本部長は本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6 本部の庶務は、税務課において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この告示の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この告示による改正後の第3第2項の規定は適用せず、この告示による改正前の第3第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この告示による改正前の第3第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(令和4年1月14日告示第4号)

この告示は、令和4年1月14日から施行する。

矢巾町町税等収納率向上対策本部設置要綱

昭和63年3月24日 告示第25号

(令和4年1月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和63年3月24日 告示第25号
平成19年3月28日 告示第27号
令和4年1月14日 告示第4号