○矢巾町口座振替収納事務取扱要綱
昭和60年8月26日
告示第40号
(目的)
第1 町に納付すべき町税、使用料等の納付手続を合理化し、納期内納付の向上を図り自主納税(付)(以下「納付」という。)の体制の確立を期することを目的とする。
(対象範囲)
第2 口座振替できるものは、次のとおりとする。
(1) 個人町県民税及び森林環境税(普通徴収に限る。)、固定資産税及び軽自動車税
(2) 国民健康保険税
(3) 保育料
(4) 町営住宅使用料
(5) 介護保険料(普通徴収に限る。)
(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収に限る。)
(7) 学校給食費
(対象者)
第3 矢巾町指定金融機関、矢巾町指定代理金融機関及び矢巾町収納代理金融機関(以下「金融機関」という。)に口座を有する納税者等(以下「納付者」という。)で口座振替について当該金融機関の承諾を得た者とする。
(指定預金口座)
第4 納付者の指定した本人名義の普通預金、当座預金のうち一口座とする。ただし、納付者と預金名義が異なるときは預金名義人の承諾を必要とする。
(取扱金融機関)
第5 第3の金融機関のうち納付者の指定した金融機関とする。
(申込手続)
第6 口座振替を希望する納付者は、町税等座振替依頼書を納付者が指定する金融機関に提出する。
2 申込みを受けた金融機関は内容を調査のうえ町税等口座振替依頼書に承諾印を押し、町へ送付するものとする。
(振替日)
第7 振替日は、原則として納期の最終日とする。ただし、金融機関が納付者と約定したときは納期限前10日以内の日とすることができる。
(口座振替依頼データ等の送付手続)
第8 町は、電気通信回線を用いたデータ伝送による口座振替の金融機関に対して、口座振替依頼データを当該電気通信回線に伝送送信する。
2 電磁的記録媒体使用の口座振替は、口座振替請求書合計票及び請求明細を電磁的記録媒体に記録し、正副2枚作成のうえ振替日の5営業日前までに金融機関に送付する。
(振替納付手続)
第9 データ伝送による口座振替の金融機関の口座振替結果データは、電気通信回線を通じて町が取得する。
2 電磁的記録媒体使用の取扱金融機関は、口座振替したもの及び口座振替不能となったものについて、速やかに電磁的記録媒体に記録し、口座振替合計報告書に口座振替不能明細及び当該電磁的記録媒体を添えて町に送付する。
(口座振替報告)
第10 金融機関は、口座振替の手続きが終了したときに、速やかに納入済通知書及び口座振替報告書を町に送付しなければならない。
2 町は、納付者に係る当該年度分の振替納付が終了したときは、口座振替済通知書等を納付者に送付するものとする。ただし、納付者が別に必要とする場合においては、この限りでない。
(振替不能分の取扱い)
第11 金融機関は、預金不足等の事由により振替不能となった場合は、口座振替報告書の引落不能区分の欄に理由を付し、速やかに町に返送する。
(口座振替の解約手続)
第12 納付者は、口座振替による納付を解約し、又は変更するときは、申込を行った金融機関に口座振替解約変更届を提出する。
2 金融機関は、前項の届出を受理したときは口座振替解約、変更通知書の所定欄に押印し速やかに町に送付する。
3 前2項の規定は、金融機関が口座振替契約を解約、変更する場合に準用する。
(口座振替手数料及び手数料)
第13 口座振替手数料は振替納付済件数1件につき10円(消費税及び地方消費税別)とする。
2 データ伝送による口座振替に係る取扱手数料等は、該当する金融機関等との契約に基づき支払うものとする。
第14 金融機関は、口座振替手数料を次の区分により町に請求するものとする。
(1) 個人町県民税及び森林環境税(普通徴収に限る。)、固定資産税及び軽自動車税は、2月末日で締切り3月末日までに請求すること。
(2) 国民健康保険税は、2月末日で締切り3月末日までに請求すること。
(3) 保育料は、2月末日で締切り3月末日までに請求すること。
(4) 町営住宅使用料は、2月末日で締切り3月末日までに請求すること。
(5) 介護保険料は、2月末日で締切り3月末日までに請求すること。
(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収に限る。)は、2月末日で締切り3月末日までに請求すること。
(7) 学校給食費は、2月末日で締切り3月末日までに請求すること。
附則
1 この告示は、昭和60年8月26日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 矢巾町町税口座振替収納事務取扱要綱(昭和57年矢巾町告示第26号)は、廃止する。
附則(平成3年7月1日告示第32号)
この告示は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日告示第7号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日告示第18号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日告示第47号)
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年9月24日告示第58号)
この告示は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日告示第49号)
この告示は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日告示第32号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日告示第74号)
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日告示第32号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日告示第30号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日告示第109号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日告示第16号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第37号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日告示第124号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和6年9月1日告示第124号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年9月1日から施行する。ただし、第2第1号の改正規定は令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示で定められた区分の費目が記載されている町税等口座振替依頼書で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。