○原動機付自転車臨時運行標識貸与要綱
昭和49年7月30日
告示第17号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
第1 原動機付自転車の運行に要する臨時運行標識(以下「標識」という。)の貸与は、この告示の定めるところにより行う。
第2 貸与標識は、試運転並びに登録申告等臨時運行のみに使用できるものとし常用してはならない。不正使用の場合は直ちに返納を命ずることができる。
第3 標識を必要とする者は、町長に原動機付自転車臨時運行標識貸与申請書(別記様式)を提出するものとし、町長が必要と認めた場合は1業者1枚に限定し貸与するものとする。
第4 標識の貸与期間は、1年以内とする。ただし、再申請により貸与期間を更新できるものとする。
第5 貸与標識は、良好な管理保管に努めるとともに、町長の求めに応じ、その管理保管状況の報告義務を負うものとする。
第6 標識の貸与を受けた販売業者が標識を必要としなくなった場合は、直ちに町長に返納しなければならない。
附則
この告示は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和54年4月10日告示第22号)
この告示は、昭和54年4月10日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)