○矢巾町行政財産使用料条例

平成4年3月23日

条例第2号

注 平成26年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、別に定めるもののほか、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 電柱等設置のため使用する場合の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する使用以外の使用料の年額は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表から得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 行政財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。

(平26条例4・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 主として町の職員を構成員とする法人その他の団体がその事務所のため又はその構成員の研修若しくは福利厚生の事業を行うために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町の行政遂行上特に必要とみとめられるとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、使用期間が3月を超える場合において町長が特に必要と認めたときは、当該使用期間内において分割して納付することができる。

2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収の方法については、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年3月27日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成26年2月26日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

単位

使用料(円)

電柱、電話柱(電柱であるものを除く。)及びその他の柱類

1本につき1年

1,500

別表第2(第2条関係)

区分

算出方法

基本使用額

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。

共済基金分担金相当額

地方自治法第263条の2に規定する公益的法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費相当額

電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

備考 行政財産の使用が当該行政財産の一部に限られる場合の使用料の額の算出の方法は、町長が定める。

矢巾町行政財産使用料条例

平成4年3月23日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成4年3月23日 条例第2号
平成6年6月30日 条例第9号
平成9年3月27日 条例第10号
平成18年12月15日 条例第34号
平成20年12月12日 条例第22号
平成26年2月26日 条例第4号