○矢巾町町税外歳入等徴収条例

昭和42年3月2日

条例第8号

注 平成30年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項及び第3項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の歳入(以下「納入金」という。)並びに納入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(平30条例2・一部改正)

(督促)

第2条 納入金について納付すべき義務がある者が納期限までに納入金を完納しないときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発布の日から10日以内とする。

(令2条例38・一部改正)

(督促手数料)

第3条 納入金の納入について、督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

2 前項の督促手数料は、当該納入金と同時に納付しなければならない。

(延滞金)

第4条 納入金の納入について督促を受けた者が、督促状の指定期限までに、納入金を完納しない場合においては、当該未納金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 町長は、納入金を納期限までに納入しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(令2条例38・一部改正)

(滞納処分)

第5条 町長又はその委任を受けて納入金並びに納入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に従事する職員(以下「徴収吏員」という。)は、第2条第1項の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに納入金(地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に限る。)並びにこれに係る督促手数料及び延滞金を完納しない場合においては、これらの徴収金について地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(徴収吏員証)

第6条 徴収吏員は、前条の規定により滞納処分を行う場合は、その身分を示す証票を携行しなければならない。

2 前項の証票は、町税の徴税吏員が携行する証票の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例35・一部改正)

(昭和51年3月19日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月12日条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第27号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月3日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年2月26日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月2日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条の規定による矢巾町町税外歳入等徴収条例の規定、第2条の規定による盛岡広域都市計画下水道事業矢巾公共下水道受益者負担に関する条例の規定、第3条の規定による矢巾町介護保険条例の規定及び第4条の規定による矢巾町後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月2日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の矢巾町町税外歳入等徴収条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する督促及び延滞金について適用し、同日前の期間に対応する督促及び延滞金については、なお従前の例による。

矢巾町町税外歳入等徴収条例

昭和42年3月2日 条例第8号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和42年3月2日 条例第8号
昭和51年3月19日 条例第17号
昭和54年3月12日 条例第14号
昭和57年3月17日 条例第9号
平成11年12月24日 条例第27号
平成21年12月17日 条例第21号
平成25年9月3日 条例第17号
平成30年2月26日 条例第2号
令和2年12月2日 条例第35号
令和2年12月2日 条例第38号