○矢巾町町営建設工事等競争入札参加資格要綱
平成7年3月31日
告示第16号
(趣旨)
第1 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町が発注する建設工事、建設関連業務及び物品役務に関する競争入札に参加する者に必要な資格、申請方法等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設関連業務 測量関係、建築関係、土木関係その他の建設関係コンサルタントをいう。
(3) 物品役務 物品の製造、販売、買受け若しくは借入れ又は建設関連業務以外の役務の提供をいう。
(競争入札の参加者の資格)
第3 競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しないもので、かつ、競争入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受け、矢巾町営建設工事等入札参加者登録簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された者(以下「資格者」という。)とする。
(1) 政令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 建設業にあっては、法第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(3) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定により登録を受けていない者
(4) 建築の設計業にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていない者
(5) 営業又は事業に関し法律上の許可、登録等を要する業種について、当該許可、登録等を受けていない者
2 共同企業体(法第2条第3項に規定する建設業者が共同請負して工事を施行するために協定を締結して結成する企業体をいう。)について前項の審査を行う場合は、資格基準を定める場合を除き、その構成員それぞれについて、前項各号に掲げる事項を審査する。
(申請書の提出)
第4 資格審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に別に定める書類を期間内に町長に提出し、資格の審査を受けなければならない。
(資格審査)
第5 資格審査は、提出された申請書に基づいて、入札参加者としての適格性について次に掲げる項目ごとに行うものとする。
(1) 金銭的信用
(2) 契約履行に関する誠実性
2 建設工事、建設関連業務及び物品役務の契約に係る競争入札に参加しようとする者の資格審査については、前項に定めるもののほか施行能力について、次に掲げる項目ごとに行うものとする。
(1) 客観的事項(法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める項目)
(2) 主観的事項
ア 工事又は業務成績
イ 工事の安全成績
ウ 労働福祉の状況
エ その他町長が必要と定める審査の項目
(資格者名簿への登録)
第6 町長は、第5に定める資格審査の結果に基づき、資格者名簿に登録するものとする。
2 町長は、資格者名簿を作成したときは、申請者に資格者名簿への登録の有無を通知するものとする。
(資格者名簿の有効期間)
第7 資格者名簿の有効期間は、2会計年度とする。ただし、2会計年度経過後翌2会計年度に係る名簿が作成されるまでの間は、前2会計年度の名簿をもってこれに代えるものとする。
(資格の喪失)
第8 資格者が第3第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、資格を失うものとする。
(変更の届出)
第9 資格者は、申請書等の記載事項に変更があったときは、直ちにその旨を町長に文書で届け出なければならない。
(資格の取消し及び通知)
第10 町長は、資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該資格者の資格を取り消すものとする。
(1) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 申請書及び附属書類に故意に虚偽の事項を記載したとき。
2 町長は、前項の規定により資格者の資格を取り消したときは、直ちにその旨を当該資格者に通知するものとする。
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日告示第29号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日告示第107号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成30年5月25日告示第61号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(矢巾町特定町営建設工事共同企業体要綱の一部改正)
2 矢巾町特定町営建設工事共同企業体要綱(平成7年矢巾町告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略