○矢巾町特定町営建設工事共同企業体要綱
平成7年3月31日
告示第17号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1 この告示は、別に定めるもののほか、建設工事の規模の拡大化に対応し、町営建設工事の適正な施行を図るため、特定町営建設工事の請負契約予定人の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町営建設工事 矢巾町営建設工事等競争入札参加資格要綱(平成7年矢巾町告示第16号。以下「参加資格要綱」という。)第2第1号に規定する町営建設工事をいう。
(2) 特定町営建設工事 設計額が2億円以上の町営建設工事で町長が適当と認めるものをいう。ただし、2億円以下であっても建設工事の特殊事情等勘案し、町長が認めるものを含むものとする。
(3) 特定共同企業体 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(以下「建設業者」という。)が共同請負して工事を施行するために協定を締結して結成する企業体をいう。
(特定共同企業体の要件)
第3 特定共同企業体の要件は、次のとおりとする。
(1) 構成員間の協調を確保し、運営上の責任の明確化を図るため、構成員は3社以内とする。
(2) 構成員間で定める出資の割合は、各構成員の施工能力が適正なものであること。
(3) 特定共同企業体を構成する建設業者は、同一の特定町営建設工事につき、2以上共同企業体を構成することはできない。
(特定町営建設工事の請負契約)
第4 特定町営建設工事の請負契約は、特定共同企業体を参加者として指名する指名競争入札の方法によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、契約内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、参加資格要綱第6第1項に規定する資格者(以下「資格者」という。)で特定共同企業体以外の者を前項の指名競争入札の参加者として指名することができるものとする。
(構成員の選定)
第5 町長は、特定町営建設工事に係る指名入札に参加させようとする特定共同企業体の構成員となるべき者を資格者のうちから選定し、その旨を当該選定をした資格者(以下「構成員」という。)に通知するものとする。
2 前項に規定する特定共同企業体の構成員となるべき者の選定については、特定町営建設工事の内容及び規模を勘案して定めるものとし、経営に関する客観的総合数値、資本金、当該工事と同種の工事の実績等で行うものとする。
(資格審査申請書の提出)
第6 特定町営建設工事の指名競争入札に参加しようとする特定共同企業体は、町長が指定する期日までに、矢巾町特定町営建設工事共同企業体入札参加資格申請書(別記様式)を構成員の連名で町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載した特定共同企業体協定書を添付しなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 事務所の所在地
(4) 成立及び解散の時期
(5) 構成員の名称及び住所
(6) 代表者の名称及び権限
(7) 構成員の責任
(8) 構成員の出資割合
(9) 利益金の配当の割合
(10) 欠損金の負担の割合
(11) 解散後に引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものに関する責任
(12) その他必要な事項
(指名通知)
第7 町長は、特定町営建設工事の指名競争入札被指名人を選定したときは、当該選定した共同企業体の代表者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第8 この告示に定めない事項については、別に定める。
附則
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日告示第10号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第137号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)