○矢巾町営建設工事等競争入札審査委員会規程
平成7年3月31日
訓令第2号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 町営建設工事等請負契約の適正化かつ合理化を図るため、矢巾町営建設工事等競争入札審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 競争入札の参加者の資格基準の設定及び資格審査に関すること。
(2) 指名競争入札の参加者の選定に関すること。
(3) 入札の執行方法及び契約内容の審査その他契約事務の適正化に関すること。
(平30訓令14・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、政策推進監、企画財政課長、産業観光課長、道路住宅課長及び上下水道課長のほか、委員会が必要な都度指名する職員をもって充てる。
(平28訓令5・平30訓令14・令2訓令2・令4訓令4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令4訓令1・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
4 委員会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて、説明又は意見を求めることができる。
(平30訓令14・一部改正)
(審議事案の提出)
第6条 委員長に事案の審査を求めようとするときは、当該課長は、案件を会議開催日の5日前までに総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する案件については、この限りでない。
(庶務等)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
2 この訓令に定めるほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日訓令第8号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月22日訓令第14号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。