○矢巾町財政調整基金条例

昭和40年3月15日

条例第12号

(設置)

第1条 町債の償還の財源及び災害の応急対策その他特別の事件に要する経費の財源に充てるため、矢巾町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年3月1日から適用する。

2 矢巾村基本財産蓄積条例(昭和35年矢巾村条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 旧条例の規定による蓄積金は、基金に編入するものとする。

矢巾町財政調整基金条例

昭和40年3月15日 条例第12号

(昭和40年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和40年3月15日 条例第12号