○矢巾町芸術文化振興基金条例
平成6年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 芸術文化の振興を図るため、矢巾町芸術文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、町民の芸術文化の振興に関する事業に要する経費に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。